12月からiDeCoの上限が月6.2万円に。ただし全員が上がるわけではない
老後のお金の話は、制度が変わるときにだけ考える機会が来ます。2025年の年金制度改正で、iDeCoの掛金の上限を引き上げる見直しが決まりました。施行日は2026年12月1日で、区分によっては上限が4万円以上増えます。一方で、まったく動かない区分もあります。自分がどの区分に当たるかは、公的年金の種別や勤め先の企業年金の有無で決まります。
12月に動くのは枠の決め方そのもの
iDeCoの掛金には、加入している公的年金の種別や勤め先の企業年金の有無に応じた上限があります。今回の見直しは、この区分ごとの差を整理するものです。
厚生労働省は、会社員や公務員が入る第2号加入者について、勤め先の企業年金の有無などによる差を解消し、企業年金と共通の拠出限度額に一本化したうえで、その共通の上限を月額6.2万円に引き上げると説明しています。自営業者やフリーランスが入る第1号加入者は、国民年金基金との共通の上限が月額7.5万円になります。
上がる区分と、据え置かれる区分
第1号加入者の枠は国民年金基金等と合わせた合算枠で、iDeCoだけに月7.5万円を回せるわけではありません。第2号加入者のうち企業年金がある人は、上限が最大で4.2万円増えますが、これも企業年金等との合計額に対する枠です。現在も企業年金がある人には事業主掛金等との合計条件があり、2026年12月1日以降も会社が出している掛金の分だけ、自分が出せる額は小さくなります。
据え置かれるのが、会社員や公務員に扶養されている配偶者である第3号加入者です。ここは月2.3万円のまま変わりません。iDeCoの上限が上がると聞いて世帯の積立額を組み直す前に、自分の区分を確かめてください。
60歳を過ぎても続けられるようになる
同じ日に、加入できる年齢も広がります。これまではiDeCoに加入するためには国民年金の被保険者であることが条件でしたが、現在の要件に加えて、国民年金被保険者以外でも60歳以上70歳未満で老後の資産形成を続けようとする人が、一定の条件を満たせばiDeCoに加入して掛金を出せるようになります。
対象は、国民年金被保険者以外の60歳以上70歳未満の人のうち、すでにiDeCoの加入者か運用指図者である人、企業年金からiDeCoに資産を移す人で、老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取っておらず、マッチング拠出をしていない人です。さらに経過措置として、施行日から3年を経過する日までは、これらに当てはまらない60歳以上70歳未満の人も加入できます。
上限より先に、続けられる額を決める
上限が上がることと、そこまで出すべきことは別の話です。iDeCoの資産は原則として60歳になるまで引き出せず、掛金の額を変えられるのは年に1回だけです。月5,000円から1,000円単位で決められるので、枠いっぱいではなく、収入が下がっても続けられる額から始めるほうが無理がありません。12月が近づいたら、自分の加入区分と勤め先の企業年金の有無を先に確かめておきましょう。
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