実家の墓は遺産分割と別枠。承継者の決め方は指定、慣習、家庭裁判所の順
秋の彼岸に実家の墓へ手を合わせ、次に守るのは誰かと兄弟で顔を見合わせた人もいるでしょう。墓は預金や家とは別枠で、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。決め方の順番は民法が定めており、条文上、長男に限るとは定められていません。誰が継ぐか、墓地の名義をどう変えるかを、兄弟で早めに話しておきましょう。
父を見送り、実家の墓の名義をどうするか弟と話す50代の会社員
「墓は長男の自分が継ぐものだと思っていたら、弟が『墓地に近い自分が管理したい』と言い出したんです。」関西で暮らす50代の会社員は、父の納骨を終えた帰り道で弟とそう話しました。預金と実家は分ける話が進むのに、市営墓地の墓だけは誰の名義にするかで止まっています。市役所の窓口で聞くと「墓は遺産分割と別の決め方で、承継者を決める手続きです」との答えでした。
墓は遺産と別枠。民法897条が承継者の決め方を定めている
民法は、系譜、祭具、墳墓の所有権は相続の一般の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定めています(897条)。遺産分割の対象になる預金や不動産とは別枠で、祖先の祭祀を主宰すべき者が引き継ぎます。
順番は、被相続人の指定があればその人、なければ慣習、慣習が明らかでなければ家庭裁判所が定めます。条文の基準は「祖先の祭祀を主宰すべき者」で、条文上、長男に限るとは定められておらず、被相続人の指定、慣習、家庭裁判所の判断により承継者を定めます。
名義変更は墓地の管理者の手続き。承継できる範囲は墓地ごとの規則
承継者が決まったら、次は墓地の使用者の名義変更です。民法とは別に墓地の管理者が行う手続きで、市営墓地なら市区町村の条例、民間の霊園なら使用規則や契約約款が根拠です。承継できる人の範囲や必要書類は墓地ごとに違います。
明石市の市営墓園では、承継できるのは「祭祀を主宰する方」で親族に限られ、親族の範囲も定めています。届出には前の使用者との続柄が分かる戸籍などが要り、生前に名義を変える生前承継の手続きもあります。範囲の限定は墓地ごとの規則なので、まず管理者に確かめます。
決まらないときは家庭裁判所へ。辞退したい人がいても決め方は同じ
兄弟で話がまとまらないときは、家庭裁判所に「祭具等の所有権の承継者の指定」を申し立てます。家事事件手続法が別表第二に置く事件で、審判は相続が開始した地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意で定める家庭裁判所、調停として申し立てる場合は相手方の住所地または当事者の合意で定める家庭裁判所です。裁判所の案内では、別表第二の事件は審判のほか調停でも扱われ、通常はまず調停として申し立てます。
継ぐのを辞退したい人がいるときも、決め方は同じ条文で、指定があればその人、なければ慣習、慣習が明らかでなければ家庭裁判所が定めます。
継ぐ人を決め、墓地の名義変更まで済ませておく
実家の墓は預金や家と別枠で、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。まず親の指定があったかを確かめ、無ければ慣習に沿って承継者を選びます。民法上、長男に限るとは定められていません。決めたら墓地の管理者に承継できる人の範囲と必要書類を確かめ、名義変更まで済ませておきましょう。
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