要介護3の通知が届いた。変わるのは、特別養護老人ホームに申し込める線に立つこと
要介護3の通知が届いた。変わるのは、特別養護老人ホームに申し込める線に立つこと

親の要介護認定の結果が要介護3だったとき、家族が迷うのは在宅で支え続けるか施設を申し込むかです。要介護2までと大きく違うのは、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)に申し込める線に立つこと。線がどこで引かれ、要介護1・2の特例入所はどう扱われ、通知のあとに何をするのかを紹介します。

特養に申し込める線を引くのは、法律ではなく省令

介護保険法第八条は、特別養護老人ホーム(以下、特養)に入所する要介護者を「厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態である者」などに限っています(第二十二項・第二十七項)。その区分を決めているのが介護保険法施行規則第十七条の九で、認定省令(審査判定の基準の省令)第一条第一項の第三号から第五号、つまり要介護3・4・5を指します。

要介護3は、同じ認定省令の第一条で「要介護認定等基準時間が七十分以上九十分未満である状態」またはこれに相当すると認められる状態とされ、介護保険法第十九条の市町村の認定(要介護認定)で決まります。

要介護1・2の特例入所と、やむを得ない事由の中身

要介護1・2にも特例入所という道があります。介護保険法施行規則第十七条の十は、要介護1・2の区分に該当する人のうち「居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められるもの」を、特養に入所できる人に含めています。

考慮する事情は、厚生労働省の通知(入所に関する指針)が具体的に挙げています。認知症や知的障害・精神障害で日常生活に支障を来す症状や意思疎通の困難さが頻繁に見られること、家族などによる深刻な虐待が疑われること、単身や同居家族が高齢・病弱で支援が期待できず地域のサービス供給も不十分なこと、です。令和5年4月の改正で、地域の実情を踏まえて自治体が必要と認める事情も考慮すると明確にされました。申込書には特例入所の要件が書かれ、該当すると申し立てた申込みを施設は受け付けることになっています。

通知が来てからの動き方と、施設ごとの申込み

通知が来たら、まず在宅か施設かを家族で決めます。特養の申込みは施設ごとで、複数の施設に申し込む人もいます。入所は施設に置かれた委員会の合議で決まり、介護の必要の程度(要介護度)や家族の状況(単身か、同居家族が高齢・病弱か)を勘案して必要性の高い人を優先します。各施設は入所の指針を公表して説明することになっており、申込みの状況は施設や市区町村の介護保険の担当課、地域包括支援センターに聞けます。

厚生労働省の調査では、令和7年4月1日時点の要介護3以上の入所申込者は全国で20.6万人で、前回調査より減っています。

要介護3の通知が届いた。変わるのは、特別養護老人ホームに申し込める線に立つこと

要介護3の通知は、施設を現実に選べる合図

在宅のままか施設かを現実に選べるようになった合図が、要介護3の通知です。線を引くのは介護保険法第八条と施行規則第十七条の九で、要介護1・2にも第十七条の十のやむを得ない事由という道があります。迷ったら、市区町村の介護保険の担当課や施設に申込みの状況を聞いてみてください。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 要介護3の通知が届いた。変わるのは、特別養護老人ホームに申し込める線に立つこと 」