ハロウィンジャンボの1等は「12本」。売上のうち当せん金に回る額には法律の上限がある
1等2億円のハロウィンジャンボ宝くじは、発売期間が2026年9月16日から10月16日まで、抽せん日は10月26日です。当たらないと思いつつ、1枚くらいはと手が伸びる人は多いものです。ただ、1等が何本あるのか、売上のどれだけが当せん金に回るのかは、公式サイトと法律に数字で書かれています。買う前に知っておきたいのは、運の話ではなく、この公表された数字です。
1等の本数は、発売枚数と並べて読む
ジャンボ宝くじの当せん本数は、ユニットという単位で決まります。宝くじ公式サイトによると、ハロウィンジャンボ宝くじ(第1126回全国自治宝くじ)は発売予定額360億円の12ユニットで、1ユニットは1,000万枚です。価格は1枚300円で、発売元は全国都道府県です。
同じページに載っている等級ごとの当せん金と本数は、次のとおりです(本数は12ユニットの場合)。
1等の確率を知る手がかりとして公式サイトが載せているのは、この本数と、1ユニット1,000万枚という枚数です。この2つを並べて見るのが、公表値どおりの読み方です。
当せん金に回るのは売上の「半分まで」と法律が決めている
宝くじは、当せん金付証票法という法律にもとづいて発売されています。その第五条は、当せん金品の総額が「その発売総額の五割に相当する額」をこえてはならないと定めています。つまり半分は法律が決めた上限で、実際にどれだけ当せん金に回ったかは、実績として別に公表されています。
宝くじ公式サイトによると、令和6年度は販売実績額のうち46.5%が当せん金として当せん者に支払われ、36.2%が収益金として発売元である全国都道府県及び20指定都市へ納められました。残りは印刷経費や売りさばき手数料、社会貢献広報費です。
収益金の行き先と、当せん金にかかる税
当せん金付証票法の第一条は、この法律の目的を「地方財政資金の調達に資すること」としています。宝くじを発売できるのは、第四条に定められた都道府県と指定都市などです。これらの自治体は総務大臣の許可を受け、公共事業等の費用の財源に充てるために宝くじを発売します。公式サイトは、収益金の使い道として高齢化少子化対策、防災対策、公園整備、教育及び社会福祉施設の建設改修などを挙げています。
税については、同じ法律の第十三条に、当せん金品については所得税を課さない、と書かれています。
買う前に見るのは、運ではなく公表された数字
ハロウィンジャンボの抽せんは2026年10月26日です。1等は12ユニットで12本、当せん金の総額は法律で発売総額の半分が上限、そして令和6年度の実績も公表されています。この3つは、宝くじ公式サイトと当せん金付証票法にそのまま書かれています。買うかどうか、何枚買うかを決めるときは、当たる気がするかどうかではなく、この公表値を手元に置いて考えたいところです。
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