海外で夫が急死した。死亡届は「3か月以内」、遺体か遺骨かで日本側の書類が変わる
海外で夫が急死した。死亡届は「3か月以内」、遺体か遺骨かで日本側の書類が変わる

旅行先で家族が倒れ、そのまま帰らぬ人になることがあります。日本側の手続きは、亡くなった人が日本人なら戸籍法で決まっています。死亡届は死亡したことを知った日から3か月以内で、現地の死亡証明書には翻訳を添えます。遺体で帰るか遺骨で帰るかで、その後に要る書類も変わります。

ツアー旅行先で日本人の夫を亡くした60代の戸惑い

「遺体をどうやって連れて帰ればいいのか、誰に聞けばいいのか分からなかった。」旅行の途中で日本人の夫が倒れ、現地の病院で亡くなった60代の女性の言葉です。死亡証明書をどこで取るのか、手続きが見えないまま夜を明かしました。

日本側の手続き、死亡届と証書の提出はどちらも3か月以内

死亡届は、国内なら死亡を知った日から7日以内、国外なら3か月以内です(戸籍法86条1項)。出す先はその国に駐在する日本の大使・公使・領事か、本籍地または届出人の所在地の市区町村です(40条・25条)。

これとは別に、現地の方式で死亡の証書を作らせたときは、そのときから3か月以内に謄本を駐在する大使・公使・領事に出します(41条・駐在がなければ本籍地の市区町村へ)。外務省の死亡届の様式には、現地の官公署の死亡登録証明書か医師の死亡証明書を原本と写し1通ずつ添えるとあり、外国語の書類には翻訳者を明らかにした訳文を付けます(戸籍法施行規則63条)。

海外で夫が急死した。死亡届は「3か月以内」、遺体か遺骨かで日本側の書類が変わる

現地側の手続きは国で違う。死亡証明書と法的手続きが先

まず要るのは現地の官公署や医師が出す死亡証明書です。外務省は、遺体の扱いはまず現地関係当局の法的手続きに委ね、終わった時点で日本への搬送が可能になると案内しています。在外公館(大使館・総領事館)ができるのは身元確認の手伝いと、火葬・現地機関による死亡証明書の発給・日本への移送についての助言で、医療費や移送費の負担、支払い保証、立て替えはできないと明記しています。書類は国や業者で異なるため、現地の葬儀社・搬送業者に確かめながら進めます。

遺骨で持ち帰るなら、現地で火葬し、火葬場の管理者が証明する火葬証明書を受け取ります。日本の墓地の管理者は許可証を受け取った後でなければ焼骨を埋蔵させられません(墓地埋葬法14条)。厚生労働省は、海外で火葬した焼骨の埋蔵・収蔵を改葬とみなし、焼骨の現に存する地の市区町村長または死亡届を受理した市区町村長が特例として改葬許可を行うとしています。必要書類は自治体で異なり、坂戸市は死亡したことの確認できる書類、領事館または入国管理局が発行した遺骨証明書、火葬場の管理者が証明した火葬証明書と翻訳者を明らかにした全訳文を求め、神戸市も現地の火葬証明書の原本と翻訳者を記載した翻訳を添えるとしています。

遺体のまま帰国した場合、日本側で要るのは火葬の許可です。埋葬・火葬の許可は死亡の届出を受理したり死亡の報告を受けたりした市区町村長が行うので(墓地埋葬法5条)、証明書をそろえた死亡届が火葬許可証への入り口です。

遺体か遺骨かは、日本側の書類まで見通して決める

死亡届は死亡したことを知った日から3か月以内、証書の謄本は証書を作らせたときから3か月以内で、出す先は大使館・総領事館か日本の市区町村です。遺体で帰れば日本で火葬の許可を取り、遺骨で帰れば現地の火葬証明書が納骨の入り口です。現地の葬儀社と大使館に確かめながら進めましょう。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 海外で夫が急死した。死亡届は「3か月以内」、遺体か遺骨かで日本側の書類が変わる