納骨の日に墓地へ渡す「埋葬許可証」と言われたら、火葬後に戻る火葬許可証を確認。無くしたら市区町村に確認
納骨の日取りが決まり、墓地から「埋葬許可証をお持ちください」と言われて、そんな書類は受け取っていないと慌てていませんか。役所で新しくもらう紙だと思いがちですが、まず確認するのは火葬の日に火葬場から戻ってきた火葬許可証です。何をどこへ渡し、無くしたらどこに頼めばよいかを解説します。
火葬場から戻ってきた火葬許可証が、納骨の書類になる
火葬をするには市町村長の許可が要り、通常は死亡届を受理した市町村長が火葬許可証を交付します(墓地、埋葬等に関する法律5条・8条)。火葬場の管理者はこれを受理してから火葬し(14条3項)、火葬を終えると日時を記入し、署名と押印をして火葬を求めた人に返します(16条2項、同法施行規則8条)。
納骨の場面で「埋葬許可証」と案内されたときは、まずこの火葬済みの記入がある火葬許可証を確認します。公的な案内では、火葬許可証または埋火葬許可証の名前で説明する自治体があります(大阪市・柏市・神戸市)。法律上の埋葬許可証は遺体を土中に葬る埋葬のための別の許可証で、火葬後の遺骨を初めて納めるときに使うのは火葬許可証のほうです(2条・8条)。柏市の案内では、火葬後は骨壺と同梱されることが多いので、まず骨壺の箱を見るよう促しています。
墓地でも納骨堂でも、管理者は許可証を受け取るまで納骨させられない
納骨の日に渡す先は墓地や納骨堂の管理者で、墓地の管理者は許可証を受理した後でなければ遺骨(法律の言葉では焼骨)を埋蔵させてはならず、納骨堂の収蔵も同じです(14条1項・2項)。渡した許可証は、管理者が受理した日から5年間保存する義務を負います(16条1項)。
無くしたときの出し直しは、死亡届を出した市区町村の運用しだい
見落としやすいのが、再交付の個別手順は法律・施行規則上は見当たらず、自治体ごとの運用になる点です。大阪市(北区役所の案内)では、再発行は死亡届を提出した役所でしか受けられず、申請できるのは当時の届出人、できないときは直系親族、次に祭祀を継ぐ人の順です。死亡した日から5年以上たっていれば火葬場の火葬証明書を別に添え、手数料は無料です。
柏市では、火葬した斎場から火葬済み証明書を2通取り寄せ、申請書と一緒に市民課へ出せば原則即日交付です。神戸市では区役所の埋火葬許可申請書の写しか斎場の火葬証明書になり、まず納骨先にどちらが要るかを確かめるよう案内しています。写しだけでは火葬した証明にならず、斎場の火葬証明印が要ります。ここに挙げていない自治体は、死亡届を出した市区町村の窓口に確かめてください。
納骨の日まで骨壺の箱と一緒に保管し、渡す前に記入を確かめる
納骨に必要な紙は火葬の日に火葬場から返されていて、火葬の日時と火葬場管理者の署名・押印が入った火葬許可証を墓地や納骨堂の管理者に渡します。渡した紙は管理者側で保存されるので、納骨まで日があくときは骨壺の箱と一緒に保管しておきましょう。見当たらないときは、死亡届を出した市区町村に再交付や代替書類の発行について確認しましょう。