実家の土地の相続税評価は路線価図で目安がつく。「215D」の数字と英字の意味
連休に実家へ顔を出すと、親の土地を将来どう分けるかという話が出ることがあります。相続税の見当をつけたくても、土地の値段は自分では調べられないと思っていませんか。国税庁が公開している路線価図を開けば、評価の目安は自分でつけられます。数字と英字の意味さえ分かれば読めます。
路線価は相続税・贈与税の評価に使う「1平方メートル当たりの価格」
相続や贈与で取得した土地は、相続税法第22条により取得時の時価で評価します。申告の便宜のため国税局が毎年、路線価と評価倍率を定めて国税庁のホームページで公開しています。令和8年分は2026年7月1日に公開され、令和8年中に相続や遺贈、贈与で取得した土地の評価に使います。
路線価は1月1日を評価時点として、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定められています。固定資産税評価額や公示価格とは別の、相続税と贈与税の評価に使う価格です。
国税庁サイトで自分の土地の路線価図を開く手順
国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」のトップページで、まず年分を選びます。平成30年分から令和8年分までが掲載されています。次に都道府県を選び、「路線価図」を押して市区町村を選ぶと町丁名の索引が出ます。該当の町丁を選ぶと、一帯の路線価図が表示されます。
都道府県を選んだ画面で「路線価図」の代わりに「一般の土地等用」を選べば、評価倍率表が開きます。見方に迷ったら、所轄の税務署の「税についての相談窓口」に問い合わせできます。
「215D」の数字と英字、枠の形が示すもの
地図部分には道路に沿って「215D」のような表示が並びます。国税庁の例では、この表示は1平方メートル当たりの路線価が215,000円で借地権割合が60%を示します。
地図の上の説明部分には、年分と路線価番号、地区区分と借地権割合の凡例、方位、所轄の税務署名が載っています。面している道路の表示をこの凡例と照らすのが基本の読み方です。
路線価がない道路や「倍率地域」と書かれたときの対応
路線価図には「倍率地域」と書かれた場所があります。そこの土地は倍率方式で評価し、評価倍率表を見ます。倍率方式では、固定資産税評価額に国税局長が地域ごとに定める倍率を掛けた金額が評価額になります。
路線価の付いていない道路だけに接している宅地もあります。その場合は納税地の所轄税務署に「特定路線価設定申出書」を出し、税務署長にその道路の路線価を設定してもらいます。
評価額は路線価に奥行価格補正率などの補正率と地積を掛けて求め、補正率は国税庁の付表で決まります。申告の前には国税庁の正誤表も確認してください。
路線価図で目安をつけてから、申告の準備に進む
数字は千円単位の路線価、英字は借地権割合、枠の形は地区区分と覚えておけば、自分の土地の評価の目安はつきます。路線価がない道路や倍率地域なら、評価倍率表や特定路線価の出番です。まずは実家の土地の路線価図を開いてみてください。
子どもがいない夫婦の相続。配偶者だけでは預金の解約も家の名義変更も終わらない