家の解体、建設リサイクル法の届出を出すのは業者ではなく発注した人。期限は着手の7日前
実家を更地にしようと見積もりを取ったあと、書類の話で手が止まってしまう方は少なくありません。解体工事には、着工の前に出す建設リサイクル法の届出や石綿の事前調査結果の報告、壊したあとに出す登記がそれぞれ決まっています。建設リサイクル法の届出を出すのは、工事をする業者ではなく工事を頼んだ側です。一方、石綿の事前調査結果の報告は元請業者または自主施工者が行います。壊す前に誰がどこへ何を出すのか、期限とあわせて確かめておきましょう。
壊す前に出す届出・報告と、出す人
住まいを取り壊すときは、工事そのものより先に、書類を出す相手を決めるところから始まります。出す先も、出す人も、期限もそれぞれ違います。
建設リサイクル法の届出は床面積80平方メートルから
対象になるのは、コンクリートや木材といった決まった建設資材が使われている工事のうち、一定の規模以上のものです。政令は、建築物の解体工事について、床面積の合計が80平方メートル以上であるものを規模の基準と定めています。この基準に届かない小さな建物の解体では、この届出は要りません。ただし都道府県は、条例でこれに代わる規模の基準を定めることができます。
届け出るのは工事を注文した発注者で、請負契約によらずに自分で施工する場合はその人が出します。契約の前に元請業者から分別解体等の計画について書面で説明を受けますが、届出を出す義務は発注者に残ります。届け出る先は都道府県知事です。地域によっては市区町村が窓口になるので、都道府県の建設リサイクル担当に確かめておくと確実です。届出をせずに工事を始めた場合や、うその届出をした場合は、罰金の対象になります。
石綿の調査は建物の大きさを問わない
石綿が使われていないかを調べる事前調査は、建物の大きさにかかわらず行います。環境省は、建築物などを解体する作業を伴う建設工事の元請業者または自主施工者が、石綿を含む建材の使用の有無について調査する必要があると案内しています。令和5年10月1日からは、建築物の解体や改修の工事について、有資格者による事前調査の実施が義務付けられています。
調べた結果を報告するかどうかは、規模で分かれます。報告が要るのは、建築物を解体する作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上の工事で、報告先は労働基準監督署と自治体です。自治体側は、都道府県または大気汚染防止法の政令市です。報告は原則として石綿事前調査結果報告システムから電子で行い、調査を行ったあと遅滞なく、遅くとも着工前に出します。
頼む前に測るもの、確かめる相手
解体の段取りは、建物の床面積を測るところから始まります。床面積の合計が80平方メートル以上なら、建設リサイクル法の届出が要ります。頼む相手は、解体工事業の登録か、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業の許可を受けている業者を選びます。取り壊したあとは、滅失の日から1か月以内に、建物の滅失の登記を不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。順番が分かっていれば慌てずに済みます。
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