NISAで買った株の配当。受け取り方の設定を直さないと税金が引かれます
NISAで買った株の配当。受け取り方の設定を直さないと税金が引かれます

NISA口座で株を買えば配当も自動で非課税になる、と思っている方は少なくありません。ところが国税庁の説明を読むと、非課税になる配当には経路の条件が付いています。どこで分かれるのか、何を確かめればいいのかを見ていきます。

NISA口座の中の利益は非課税。ただし配当には条件がある

国税庁は、令和6年以降のNISAについて、つみたて投資枠と成長投資枠で取得した上場株式等の「配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税となります」と説明しています。売却して出た利益については、これで話が終わります。

引っかかるのは配当のほうです。同じ説明の注記に、非課税とされる配当等は「非課税口座を開設している金融商品取引業者等を経由して交付されるもの(株式数比例配分方式を選択したもの)に限られています」とあり、続けて「上場株式等の発行者から直接交付されるものは課税扱いとなります」と書かれています。

つまり、NISA口座で買った株であっても、配当の受け取り方が発行会社から直接受け取る形になっていれば、そこには税金がかかります。口座の種類ではなく、配当がどの経路で手元に届くかで分かれる、という組み立てです。どこにどう表示されるかは金融機関によって違うので、分からなければ問い合わせるのが早道です。

分かれ目は、証券会社を経由して受け取っているかどうか

国税庁のいう「金融商品取引業者等」、つまりNISA口座を開いている証券会社などを経由して受け取る設定が「株式数比例配分方式」です。この設定になっていれば、NISA口座で持っている株の配当は非課税で入ってきます。

一方、発行会社から郵送で届く書類を金融機関の窓口に持ち込んで受け取る形や、あらかじめ登録した口座へ発行会社側から振り込まれる形は、証券会社を経由していません。この場合は課税扱いになります。

NISAで買った株の配当。受け取り方の設定を直さないと税金が引かれます

設定を変える手続きは、NISA口座を開いている金融機関で行います。株を買ったあとに気づいた場合も、まずはそこへ連絡することになります。

損が出た年に、他の口座の利益と相殺できない

もう一つ知っておきたいのが損失の扱いです。国税庁は、NISA口座で取得した上場株式等を売って生じた損失は「ないものとみなされます」とし、特定口座や一般口座の配当や譲渡益との損益通算も、繰越控除もできないと説明しています。

利益に税金がかからない代わりに、損も税の計算に持ち込めません。非課税の裏返しとして押さえておく部分です。この扱いは令和5年までのNISAとジュニアNISAでも同じだと注記されています。

今の受け取り方を、金融機関に確かめる

確かめる先は、NISA口座を開いている金融機関です。日本証券業協会も、株式数比例配分方式を選ぶための手続については取引先の証券会社に確認するよう案内しています。

変更の手続きと、それがいつからの配当に反映されるかも、あわせて金融機関に確かめておきたいところです。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 NISAで買った株の配当。受け取り方の設定を直さないと税金が引かれます