別居してからの浮気に慰謝料は請求できる? 鍵は別居ではなく「破綻していたか」
配偶者と別居したまま、何年も別の家で暮らしている方もいます。そんなときに配偶者が別の人と関係を持ったと分かったら、慰謝料を請求できるのか迷うところです。最高裁判所は、不貞の相手が責任を負うかどうかを、別居していたかどうかではなく、そのとき婚姻関係が破綻していたかどうかで分けています。さらに最高裁令和8年6月5日第二小法廷判決では、不貞の相手が「婚姻関係は破綻していた」と信じたことに相当の理由があるかも問題になると示しました。
不貞の慰謝料の土台になる民法の条文
配偶者以外の人と肉体関係を持つことは、民法709条の不法行為として損害賠償の対象になり得ます。精神的な苦痛のような財産以外の損害についても、710条が賠償の責任を定めています。裁判で離婚を求めるときの理由としても、770条1項1号が「配偶者に不貞な行為があったとき」を挙げています。
別居していても、これらの条文が別居した日を境に自動的に外れるわけではありません。実際に最高裁が判断したのも、夫が家を出た後に肉体関係を持つようになった事案でした。
最高裁が線を引いたのは別居ではなく破綻
その線引きを示したのが、最高裁平成8年3月26日第三小法廷判決(民集50巻4号993頁)です。判決は、不貞が不法行為になるのは「婚姻共同生活の平和の維持」という利益を侵害するからであり、婚姻関係が既に破綻していた場合には原則としてその利益があるとはいえない、と述べています。見ているのは別居という事実そのものではなく、そのときの夫婦の状態です。判決は、別居の期間で線を引く形を取っていません。
また、最高裁令和8年6月5日第二小法廷判決は、不貞の相手が「離婚した」と信じたことに相当の理由がない場合でも、それだけで直ちに過失があるとはいえず、婚姻関係が既に破綻していると信じ、そう信じることに相当の理由があったかどうかも検討すべきだとしています。この判決は原判決を破棄して差し戻したもので、第三者の責任の有無を最終的に決めたものではありません。
なお、これらの判決が判断しているのは不貞の相手である第三者の責任で、配偶者本人への請求までを決めたものではありません。
相手と時期で分かれる請求の手続
話し合いの場は、誰に請求するかと、離婚の前か後かで変わります。裁判所の案内では、離婚後に慰謝料の話し合いがまとまらないときは家庭裁判所の調停手続を利用でき、離婚前は夫婦関係調整調停(離婚)の中で慰謝料について話し合えるとされています。
急ぎたいのは時効です。不法行為による損害賠償の請求権は、損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効によって消滅すると民法724条が定めています。
動き出す前に確かめたいのは別居した日ではなく夫婦の状態
別居してからの不貞でも、請求できるかどうかは別居した事実だけで決まるわけではありません。判決が見ているのは、そのとき婚姻関係が破綻していたかどうかです。相手が「破綻していた」と信じたことに相当の理由があるかも争点になり得ます。まずは別居に至るまでの経緯と、別居した後の夫婦のやり取りを、時間の順に書き出しておきましょう。そのうえで、請求する相手と離婚の前後に合わせてどの手続になるかを、弁護士などの専門家と確かめると迷わずに動けます。
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