葬儀のあとに残るのは、7日と14日で区切られた届出。期限のあるものから片づける
葬儀を終えると、気持ちの整理がつかないうちに書類の話が始まります。やることは多く見えますが、期限が決まっているものはそう多くありません。日数の短い順に並べ替えると、最初の2週間で何をするかが見えてきます。
最初の動きは、死亡届と火葬の許可が同じ窓口でつながる
戸籍法は「死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない」と定めています。届け出る人には順序があり、同居の親族、その他の同居者、家主や地主、家屋や土地の管理人と続きます。ただし、この順序にかかわらず届け出ることはできます。
火葬にも許可が要ります。墓地、埋葬等に関する法律は、埋葬や火葬を行おうとする人は市町村長の許可を受けなければならないと定めており、この許可は死亡の届出を受理した市町村長が出します。死亡届と火葬許可の申請を同じ窓口で続けて済ませられるのは、この作りによるものです。
年金と世帯は、10日と14日で線が引かれる
世帯変更届は、亡くなった人が世帯主だった場合に関わってきます。住民基本台帳法は、属する世帯またはその世帯主に変更があった人は、変更があった日から14日以内に、氏名と変更があった事項、変更があった年月日を市町村長に届け出なければならないと定めています。ただし政令で定める人は除かれるため、自分が届け出る側にあたるかどうかは市区町村の窓口で確かめるのが確実です。
出さなくてよくなった届出もある
年金受給権者死亡届(報告書)は、日本年金機構にマイナンバーが収録されている人については原則として省略できます。手元の書類を数えるより先に、この1点を確かめたほうが早く片づきます。届出が必要な場合、提出先は年金事務所または街角の年金相談センター(オフィス)です。ただし、障害基礎年金、遺族基礎年金のみを受けていた人が亡くなった場合は、市区町村の窓口に出します。郵送の場合は年金事務所に提出します。電子申請での提出も可能です。対面で相談したいときは、年金事務所か街角の年金相談センター(オフィス)の窓口を使えます。書き方が分からないまま抱え込むより、先に電話で確かめたほうが早く進みます。
ただし省略できるのは年金受給権者死亡届(報告書)で、亡くなった月分までの受け取っていない年金がある場合は、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」の提出が必要です。提出が遅れると年金を多く受け取りすぎて、後から返すことになる点も変わりません。
期限のあるものを先に、それ以外は落ち着いてから
最初の2週間で区切りがつくのは、死亡届と火葬の許可、年金、世帯の4つです。そこから先の手続きには、日数の縛りが緩いものも多く含まれます。日付のあるものを先に終えておけば、後から出る書類にも落ち着いて向き合えます。まず日付の決まっているものを片づけてしまえば、残りは落ち着いてから順に進められます。市区町村で済む手続きと年金事務所などに出す手続きが分かれるので、最初に提出先を確認しておくと往復が減ります。
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