ゴルフ場利用税は今も残っている。誰が払い、誰が課されないのか
ゴルフ場利用税は今も残っている。誰が払い、誰が課されないのか

ゴルフ場の精算書に、プレー代とは別の税金が並んでいるのを見たことがある方は多いはずです。これがゴルフ場利用税で、廃止が話題になることはあっても、今も地方税法に残り現に課されています。誰が納め、いくらで、どんな人なら課されないのか。線引きは条文にはっきり書かれています。

課すのは都道府県、納めるのは利用した人

ゴルフ場利用税は、都道府県が課す税です。市町村ではなく、また国の税でもありません。ゴルフ場が開発許可や道路整備、防災、廃棄物処理といった地方公共団体の行政サービスと深く関わっていること、そしてゴルフ場の利用料金が他のスポーツ施設と比べて一般に高いことに着目して、利用者に課される仕組みになっています。

納税義務者は、ゴルフ場の利用者です。ゴルフ場が利用者から預かって都道府県へ納める形をとるため、プレーした人にとっては精算のときに支払う項目として現れます。プレー代やキャディー料金とは別建てで示されるのはこのためです。

1人1日いくらかは都道府県によって違う

税額は人数と日数で数えます。地方税法は標準税率を1人1日につき800円と定めています。ここでいう標準税率は全国一律の金額ではなく、都道府県が条例で定めるときの基準です。

標準税率を超える税率で課す場合でも、上限は決まっています。地方税法は、1人1日につき1,200円を超える税率で課すことはできないと定めています。さらに都道府県は、ゴルフ場の整備の状況などに応じて税率に差を設けることもできます。同じ都道府県の中でも、コースによって金額が違うことがあるのはこのためです。自分がプレーする場所でいくらになるかは、その都道府県の窓口で確かめられます。

年齢や大会で課されない人がいる。ただし証明が要る

課されない場合も条文に置かれています。年齢や立場によって線が引かれ、当てはまる人にはゴルフ場を利用してもゴルフ場利用税を課すことができません。

ここで見落とせないのが、条文が「その各号に掲げる者である旨を証明する場合に限る」と書いている点です。年齢が該当するだけで自動的に非課税になるのではなく、原則として、年齢や障害を確かめられる書類の提示などにより、非課税に該当することを証明する必要があります。ただし、ゴルフ場の会員権などで特別徴収義務者が年齢や障害者であることを確認できる場合は、身分証明書等の提示を省略できることがあります。

大会や学校の活動にも非課税の定めがあります。スポーツ基本法に基づく国民スポーツ大会のゴルフ競技に参加する選手が、競技として、またはその公式の練習のためにプレーする場合が非課税です。学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く)の学生や生徒、児童、これらを引率する教員が、その学校の教育活動としてプレーする場合も非課税とされています。いずれも証明することが条件です。

ゴルフ場利用税は今も残っている。誰が払い、誰が課されないのか

また、地方税法附則では、スポーツ基本法上の国際競技大会のうち、閣議決定または了解されたもののゴルフ競技に参加する選手が、競技として、または公式の練習のためにプレーし、その大会の準備・運営を行う者が証明する場合も、非課税とされています。

非課税は「該当すること」ではなく「証明すること」で決まる

ゴルフ場利用税は今も生きている税で、都道府県が課し、利用した人が納めます。金額は1人1日につき標準で800円、条例で上げても1,200円が上限です。そして非課税の定めは、年齢や立場が当てはまるだけでは足りず、原則としてそれを証明して初めて働きます。対象になりそうな方は、証明できる書類やゴルフ場側で確認できる手段があるかで結果が変わります。

固定資産税は1月1日の所有者に課される。何にかかり、いつ払うのか

国民年金の任意加入制度 加入するメリット、注意点、勘違いしやすい似て非なる制度とは

夫が亡くなったら、妻の年金はいくらになる? 受給額と仕組みをやさしく解説

情報提供元: マネーの達人
記事名:「 ゴルフ場利用税は今も残っている。誰が払い、誰が課されないのか