手付金は、住宅の契約をやめるためのお金。相手が動き出すと使えなくなる
手付金は、住宅の契約をやめるためのお金。相手が動き出すと使えなくなる

住宅の売買契約では、署名と同時に手付金を渡します。頭金の一部のように見えますが、民法が手付について置いている決まりは、契約を解くときの話です。渡した側にも受け取った側にも解く権利が付き、その権利には日付では書かれていない期限があります。署名の前に、どこまでなら引き返せるのかを確かめておきましょう。

手付を渡すと、やめる権利が両側に生まれる

民法は、買主が手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約を解除できると定めています。理由は問われません。住宅の売買で手付金を交わすのは、この解約手付を置くためです。

条文はすぐ後で、相手方が契約の履行に着手した後はこの限りでない、と続きます。売主が引渡しに向けて履行に着手したり、買主が代金の支払いに着手したりすると、その相手はもう手付だけでは抜けられません。閉じるのは日付ではなく、相手が動いたかどうかです。

手付で解除した側が、それとは別に損害賠償を求められることはありません。

申込証拠金と内金は、手付金と役割が違う

申し込む段階で預ける申込証拠金は預り金です。宅地建物取引業法の規則は、申込みを撤回する人に返還を拒むことを不動産会社に禁じており、国土交通省の解釈でも、預り金はいかなる理由があっても一旦返すべきものとされています。契約を結んだ後、引渡し前に払うお金は、手付金も内金もまとめて手付金等と呼ばれます。

手付金は、住宅の契約をやめるためのお金。相手が動き出すと使えなくなる

売主が不動産会社なら、上限と預かり方に決まりが付く

宅地建物取引業法は、不動産会社が自ら売主になる売買で、代金の20%を超える手付の受領を禁じています。受け取った手付は性質を問わず解約手付として扱われ、買主に不利な特約は無効です。

預かり方にも条件があります。工事が終わっていない物件は代金の5%、完成した物件は10%で、これと1,000万円のどちらかを超える手付金等は、登記が買主に移った場合を除き、銀行の保証や保険による保全措置を先に講じなければ受け取れません。

どちらも不動産会社が自ら売主のときの決まりで、個人が売主の取引には及びません。

ローンが通らなかったときは、契約に置いた定めで戻る

住宅ローンの審査に落ちたら手付金は戻る、と言われます。その仕組みは法律ではなく、契約の定めのほうにあります。

宅地建物取引業法は、ローンのあっせんがある取引で、貸し借りが成立しなかったときの措置を重要事項として説明し、契約書面にも書くよう求めています。国土交通省が令和8年4月1日から適用している解釈では、融資が認められないときは売主か買主が解除できる旨と、期限を設けるならその旨を説明し、解除したときは売主が受け取った手付や代金の一部を無利息で買主に返すこととされています。

裏を返せば、この定めが契約に無ければ、審査に落ちても自動では戻りません。

署名の前に、書面の3か所を確かめる

手付金は、契約を解く権利とセットで動くお金です。渡す前に読むところは決まっています。重要事項説明書と契約書で、手付金の額、手付による解除がいつまでできるか、ローンが成立しなかったときの扱いの3か所を確かめてください。分からないところは、その場で宅地建物取引士に聞けます。

住宅ローン控除は入居した年で別物になる。2026年入居の借入限度額は?

住宅ローンを完済して安心。でも抵当権の登記は自動では消えません

情報提供元: マネーの達人
記事名:「 手付金は、住宅の契約をやめるためのお金。相手が動き出すと使えなくなる