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会社員の多くは還付金を受け取るために確定申告を行いますが、必ず税金が戻ってくるとは限りません。納税額が生じる場合、確定申告手続きが必要になりますが、期限までに申告しないとペナルティの対象となるので注意してください。本記事では、会社員が確定申告で税金を納めることになる主なケースをご紹介します
ほとんどの会社員が確定申告をしていないのは、勤務先で年末調整を行っているからです。年末調整は、税金の過不足を調整する手続きをいい、年末調整を行う会社以外からの給与等がなければ、年末調整で税金の精算は完了します。一方、副業等による収入がある方の場合、年末調整を行った会社からの給与以外の所得金額が20万円を超えるときは、確定申告で税金の精算をしなければなりません。
副業による収入は、一般的に「事業所得」や「雑所得」に区分されますが、収入金額から必要経費を差し引いた額が所得金額となるので、所得金額が20万円を超える場合は申告手続きを行ってください。
2か所以上から会社から給与を得ている方も、原則確定申告で税金の精算を行います。所得税は年間の所得金額をベースに税額計算を行いますが、所得税の税率は課税所得金額が大きいほど高くなります。2か所以上の会社から受け取った給与の合計額が一定以上になる場合、天引きされた税金の額よりも実際に納税すべき額の方が大きくなることがあり、差額分は確定申告で納めなければなりません。
ただし、給与の収入金額の合計額から雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の方は申告不要です。
所得控除の一つに配偶者控除や扶養控除がありますが、配偶者控除・扶養控除に該当する家族の判断は、対象年分の12月31日の現況で行います。年末調整の時点では扶養家族であったとしても、年末までに基準となる所得金額を超えるなど、配偶者控除や扶養控除の対象から外れる人がいた場合、確定申告で所得控除の修正を行わなければいけません。
なお、年末調整で適用漏れの所得控除があったときは、確定申告で所得控除を適用することで税金が還付される可能性があります。
納税義務がある人が申告手続きを行わなかった場合、「無申告加算税」と「延滞税」の対象となります。無申告加算税は、申告期限までに確定申告書を提出しなかったことに対するペナルティで、本税に15%を乗じた額を納めることになります。(自主的に期限後申告をした場合、無申告加算税の税率は5%に軽減されます。)
延滞税は、期限までに税金を納めなかったことに対するペナルティです。納期限は申告期限と同日であり、納付が遅れた日数で延滞税の額が決まります。納期限を過ぎたとしても、すぐに納めれば延滞税は少額またはゼロとなりますが、支払うのが遅くなるほどペナルティは重くなるので気を付けてください。
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