60歳を過ぎて厚生年金保険料を払っていても国民年金の給付である老齢基礎年金の給付額は増えない?

60歳を過ぎて厚生年金保険料を払っていても国民年金の給付である老齢基礎年金の給付額は増えない?

日本の公的年金制度には、国民年金と厚生年金保険の2種類があります。

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。

一方、厚生年金保険とは、適用事業所に勤務する70歳未満の会社員や公務員などの被用者が加入する年金のことです。

厚生年金保険の加入者は、国民年金の第2号被保険者であり、毎月給与から厚生年金保険料を支払うことで国民年金保険料も納付したことになります。

厚生年金保険の加入年齢は70歳までのため、国民年金の被保険者から外れる60歳以降であっても、働いている場合には厚生年金保険料を支払わなければなりません

国民年金年金の老齢に対する年金として老齢基礎年金という給与があり、国民年金保険料の納付済期間によって年金金額が変わります。

今回は、60歳を過ぎて厚生年金保険料を払っていても、老齢基礎年金の年金額は増えないかについて解説していきます。

老齢基礎年金

国民年金の老齢の給与である老齢基礎年金とは、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あった場合に、原則65歳から受給できる年金のことです。

老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間の国民年金の被保険者期間すべてに国民年金保険料を納付済の場合は、満額の老齢基礎年金(令和6年度 年額81万6,000円)を受給することができます。

老齢基礎年金の受給額は、以下の計算式で計算できます。

81万6,000円(令和6年度満額) × (国民年金の保険料納付済期間(月数) + 国民年金の保険料の免除月数 × 免除月の反映する割合) ÷ 480 (加入可能年数40年 × 12か月)

この計算式の通り、年金額に反映するのは国民年金の保険料の納付済期間または免除期間のため、60歳を超えた後の厚生年金保険料の納付済期間は老齢基礎年金の年金額に反映されません

経過的加算

このように、60歳を超えた後の厚生年金保険料の納付済期間は老齢基礎年金の年金額に反映されませんが、経過的加算として厚生年金の老齢のための給付である老齢厚生年金の年金額に反映されるケースがあります。

経過的加算とは、特別支給の老齢厚生年金の定額部分が65歳から老齢基礎年金へ移行する差額の穴埋めをするものです。

また、特別支給の老齢厚生年金を受給していない方や特別支給の老齢厚生年金の定額部分を受給していない方であっても、経過的加算を受給できる可能性があります。

国民年金の加入前の20歳より前から働いている方や、60歳を超えた後に働いている方は、支払っていた厚生年金保険料が老齢基礎年金に反映されません

このような場合も、厚生年金加入期間が480か月に満たない部分については、経過的加算として上乗せされます。

経過的加算額は、以下A(特別支給の老齢厚生年金の定額部分)−B(厚生年金の老齢基礎年金部分の金額)で計算できます。

A:令和6年度の年の厚生年金保険の定額単価(1,701円)×厚生年金総加入月数(上限480か月)

B :令和6年の老齢基礎年金満額(81万6,000円)×20歳以上60歳未満の厚生年金保険加入月数÷480

経過的加算額 = A-B

国民年金の被保険者期間が40年に満たない方

現状の国民年金は20歳になると強制加入になりますが、1991年3月以前は20歳以降の学生などに対しては強制の義務はなく任意加入でした。

そのため、その時代に大学生などの方は、国民年金の被保険者期間が40年に満たない方が数多くいらっしゃいます。

例えば、大学卒業後の22歳から働きだし62歳まで会社員だった方の国民年金の被保険者期間は、22歳から60歳までの38年間です。

この場合は、国民年金の被保険者期間が満額の40年分でなく38年分の老齢基礎年金が支給されるため、60歳から62歳まで支払っていた2年間分の厚生年金保険料は老齢基礎年金に反映されません

しかし、この2年分の老齢基礎年金に相当する金額が、経過的加算として老齢厚生年金から支給されるのです。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 60歳を過ぎて厚生年金保険料を払っていても国民年金の給付である老齢基礎年金の給付額は増えない?