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年収の壁とは税金や社会保険料を払わなければならなくなる年収のラインのことで、税制上における年収の壁と社会保険料における年収の壁があります。
この中で社会保険料における年収の壁には、年収106万円の壁と年収130万円の壁があります。
一定の条件を満たした週20時間以上30時間未満勤務するパートやアルバイトなどの方が、年収106万円を超えた場合には勤務先の社会保険に加入しなければなりません(年収106万円の壁)。
一方、家族の社会保険の被扶養者である方が、年収130万円を越えた場合には、自分自身で社会保険に加入しなければなりません(年収130万円の壁)。
この年収130万円の壁を超えた場合に、状況によっては自分で国民健康保険料や国民年金保険料を支払う必要があります。
今回は、年収130万円の壁を超えた場合に国民健康保険に加入、国民年金第1号被保険者になるデメリットについて解説していきます。
パートやアルバイトの方であっても、1週の所定労働時間が一般従業員の4分の3以上(週30時間以上)の方は、健康保険や厚生年金保険の社会保険に加入しなければなりません。
また、1週の所定労働時間が一般従業員の4分の3未満のパートやアルバイトの方であっても、以下の条件を満たす方は社会保険の加入対象になります。
・勤務先の従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が2か月を超える見込みがある
・学生ではない(休学中の学生や夜間学生は加入対象)
・所定内賃金が月額8万8,000円以上(通勤手当・残業代・賞与等は含まず)
月額8万8,000円を年収に直すと約106万円になるため、「106万円の壁」と言われているのです。
自分で社会保険に入らずに家族の扶養に入れる条件は、年収130万円(60歳以上の方や障がい者の場合は180万円以上)です。
この年収130万円を超えて家族の扶養から外れて自分で社会保険料を支払わなければならなくなることを、年収130万円の壁といいます。
家族の扶養から外れた場合に勤務先が健康保険や厚生年金保険の適用事業所であれば、勤務先の社会保険に加入することができ、事業主と折半で社会保険料を支払うことになります。
勤務先が社会保険の適用事業所でない場合や自営業の方などの場合は、国民年金の第3号被保険者からはずれて国民年金の第1号被保険者となり、自分で国民年金保険料を支払わなければなりません。
また、国民健康保険に加入して、国民健康保険料も支払うことになります。
勤務先の社会保険に加入できた場合は、事業主と折半で健康保険料と厚生年金保険料を支払うことになりますが、国民年金の第2号被保険者となるため別途国民年金保険料を支払う必要はありません。
厚生年金保険料は支払うことになりますが、将来の老齢厚生年金額が増えます。
国民年金の第1号被保険者になる場合は、厚生年金の被保険者期間がなければ老齢厚生年金は受給できませんし、被保険者期間があっても年金額は増えません。
国民健康保険料を支払うことになりますので、一般的には事業主と折半で支払う健康保険料よりも高い金額を支払うことになります。
年収130万円を超えて家族の扶養から外れて、勤務先の社会保険に入れずまたは入らずに国民年金の第1号被保険者になり、国民健康保険に加入した場合は、勤務先の社会保険に加入するよりもデメリットが多いです。
今後年収103万円の壁が見直されて税金を払わずに働ける年収が上がったとしても、年収130万円の壁を超えて家族の扶養から外れる場合は注意が必要です。
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