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フリーランスとして働く人が増加しています。
2024年11月からはフリーランスも労災保険の加入対象となります。
健康保険制度よりも補償内容が手厚い労災保険への加入を検討してみませんか。
業務上または通勤途中に起こった労働者の負傷、疾病、障害やそれに伴う介護・死亡に対して保険給付を行う社会保険制度の一つです。
対象者は全従業員となっており、1人でも労働者を使用している場合、雇用形態や労働時間に関係なく強制加入です。
会社経営者や事業主は労働者ではありませんので労災保険の対象外になります。
中小企業事業主、自営業者(一人親方、個人タクシー)、海外派遣者等は、労働者ではないため労災保険の対象外ではありますが、一方で労働者に準じた部分もあるため、特別に任意加入を認める特別加入制度が設けられています。
労災保険には下記の給付内容があります。
健康保険制度よりも補償内容は手厚いのが特徴です。
労災病院や労災指定病院等にかかれば、原則として傷病が治ゆするまで無料で療養を受けられます。
業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害による傷病の療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目以降から、休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付と給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます(合計80%)。
療養開始後1年6ヵ月経過しても治ゆせず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき給付基礎日額の313日~245日分の年金が支給されます。
身体に一定の障害が残った場合など、障害等級第1級~第7級の場合は、給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)等年金が、また第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)等一時金が支給されます。
労働者が業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により死亡した場合に支給され、遺族(補償)等年金と遺族(補償)等一時金の二種類があります。
その他、葬祭料等(葬祭給付)、介護(補償)等給付もございます。
フリーランスが企業等から受けて行う「業務委託」が対象となります。
「業務委託」とは、企業等がその事業のために他の事業者に、物品の製造、情報成果物の作成(プログラミング 等)、役務の提供(通訳 等) を委託することをいいます。
フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う「事業者間の委託取引」が対象となります。
企業等から業務委託を受けて事業を行うフリーランスが、当該事業と同種の事業を消費者から委託を受けて行う場合のケガ等も補償の対象となります。
消費者のみから委託を受ける場合や、企業等からの業務委託を受けているが、当該業務とは異なる事業について、消費者から委託を受ける場合は、対象とはなりません(厚生労働省ホームページより一部抜粋)。
今後設立予定の特定フリーランス事業の特別加入団体を通じて、加入申請書等を所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出することになります。
詳しくは労働基準監督署、厚生労働省のホームページなどでご確認ください。
労災保険の保険料は健康保険や公的年金の保険料と比べると低めです。
計算方法は、給付基礎日額を基本として考えます。
これは、保険料および被災時の給付額を算出する基礎になるものです。
事業に従事する人の所得に合った適正な水準の給付基礎日額を16段階のうちから選択します。
この給付基礎日額に365を乗じた保険料算定基礎額に3/1,000の保険料率(第二種特別加入保険料率)を乗じたものが、1年間の保険料となります。
労災保険は業務中だけでなく通勤途中のケガなどにも補償の対象となっており、補償内容は健康保険制度よりも充実しています。
通勤途中のケガも補償の対象となっているのは一つのポイントです。
保険料の負担も比較的低めですので、業務中にケガする可能性が比較的高い業種のフリーランスの方は勿論のこと、それ以外の業種のフリーランスの方も検討する余地は十分にあると思います。
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