有期契約社員が無期契約になる「無期転換ルール」でありがちな誤解2つ 改正内容と労働者側の正しい対処法は?

2013年、労働者が希望すれば、有期労働契約を無期労働契約に転換できる制度が法律化されました。

しかし、ほとんどの労働者はその内容を知らないため、無期転換は進んでいません。

そこで、新たに会社側に無期転換の権利が発生する際に、ルールの説明等を義務化しました。

この記事では、無期転換ルールの具体的内容や、有期か無期かの選択等について解説します。

有期契約で働いている人が無期契約になる「無期転換ルール」を解説

無期転換ルール(5年ルール)とは

無期転換ルールとは、「5年ルール」とも呼ばれ、同じ会社での有期契約期間が更新を繰り返すことで5年を超えると、労働者に無期転換申込の権利が発生するという制度です。

無期転換ルールの対象者は、有期労働契約の契約社員、パートタイマー、アルバイト、嘱託社員など名称は問いません。

有期の場合は1年契約が多く、その契約を1年ごとに更新していくと、5回目の更新の時に5年を超えることになるので、権利が発生します。

5回目の契約書において、初日から最終日の1年のうちで「無期に転換したい」と会社に申し込みをすれば会社は拒否することができないので、次の契約から無期の契約になります。

ただ、ここで注意してほしいのは、自ら無期に転換したいと申し出ない限り、有期契約のままだということです。

2024年4月の無期転換ルールの改正

2024年4月から、会社は無期転換ルールに関する説明や条件を対象労働者に明示すること」が義務化されました。

無期転換の権利が発生する5年を超える契約更新時に、

  1. 「無期転換申込の機会」と

  2. 「無期転換後の労働条件」を

明示しなければなりません。

この2つの明示は、無期転換申込権が発生するタイミングごとにします。つまり、5回目の更新時だけでなく、6回目、7回目と更新のたびに明示することになります。

また、明示が義務ですので、説明するだけでは義務を果たしてことにならず、必ず書面で明示します。

有期労働契約から無期労働契約に希望すれば変われること、そして無期労働契約に変わった場合の労働条件の明示です。

ただし、この労働条件は、契約期間が無期に変わるだけで、仕事内容や賃金等は以前と変わりません

無期だから賃金が上がるというわけではないので、注意をして下さい。

無期だから賃金が上がるというわけではない点に注意しよう

雇用されている会社のルールをチェック

無期転換ルールが法律化されていますが、実際に会社はこのルールをどのように運用しているのでしょうか。

実は、今までもそうだったのですが、5回目の更新をせずに、雇止めをする会社が多々あります

会社の就業規則や雇用契約書に、「1年ごとの有期労働契約の更新は4回まで」する旨を記載します。

そしていったん退職した労働者に、半年後に声をかけてまた働いてもらうのです。

この半年間をクーリング期間といい、無期転換ルールの5年のカウントがゼロから始まります。これを繰り返せば永遠に有期契約のまま働き続けることになります。

会社としては、経験もある有期契約社員を無期にはしたくないけれど、働いてほしいという希望があるので、再び有期で雇用するわけです。

無期にしてしまうと辞めさせることができなくなり、仕事が少なくなった時に困るからです。

ただし、本当に優秀な労働者は、正社員か無期にしていますので、このクーリング期間を利用するのは、ある程度年齢が高い方が多いようです。

また、4回目の更新の時に事前に無期になりたいかを確認する会社もあります。

無期を希望している場合は5回目の更新がなく、無期を希望しない場合は5回目の更新があるということです。

また1年契約の場合、5回目の更新つまり無期転換ルールが発生する前の段階で、いつ契約を打ち切られるかわからないという問題も残っています。

注意1:「有期雇用」と「無期雇用」の違い

有期雇用と無期雇用の違いは、期間の違いだけだと思うかもしれませんが、その他にも気にしてほしい違いがあります。

有期雇用の場合は、いつまで雇用が続くのか不安が尽きないかと思います。

また、契約期間にしばられるため、自分の都合で契約期間の途中で辞めることはできません。

賃金は時給または月給で、賞与や退職金がないケースがほとんどです。

注意2:「無期雇用の社員=正社員」ではない

では、無期契約社員と正社員の違いは何でしょうか。

どちらも無期という期間は同じです。

違いは、正社員の場合は賞与や退職金が支給される会社が多いということでしょう。

したがって、無期契約社員として働いても、正社員との収入の差は大きいままです。

また、責任のある仕事は正社員に任せますので、管理職になるのは難しいケースが多いでしょう。

つまり、昇給、昇格についても正社員と異なっているのです。

有期労働契約の時にフルタイムで働いていたとしても、「無期契約社員=正社員」ではないことを理解しておきましょう。

「無期契約社員=正社員」ではない点に注意して条件を確認しよう

有期か無期でなく、正社員になりたい場合は

法律が改正されて、有期労働契約から無期労働契約へと転換が可能となりました。

ただ、人によって、有期か無期でなく、正社員になりたいと頑張っている方もいるでしょう。

ここは、会社との交渉御次第です。

無期転換の時に正社員への希望を伝えておくことが重要です。

そして、正社員になったら今まで以上に頑張ることを話しておくとよいでしょう。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 有期契約社員が無期契約になる「無期転換ルール」でありがちな誤解2つ 改正内容と労働者側の正しい対処法は?