【11月年末調整】知っておくべきこと・R6年の変更点・申請後の確認事項まとめ


いよいよ年末調整の申請時期が近付いており会社員などの方は、会社から年末調整に向けたアナウンスが発信されてきているころではないでしょうか。

毎年行っている年末調整とは、どんな申請で、どんな書類が必要でなにが行われているのでしょうか。

また今年から変更となった点として、どんな内容があるのでしょうか。

ここでは、年末調整について知っておくべき事項、必要書類、令和6年の変更点、年末調整申請後の確認事項を紹介します。

年末調整とは

会社員・パート・アルバイトが行う手続き。

会社員等は、毎月の給与から所得税を前払いしており、源泉所得税が控除されています。

ただし、その控除額は多めに設定されており、年収が確定した時期(年末調整時期)に再計算をして、多めに差し引かれていた分が還付として返金される手続きです。

控除額

厳正徴収税額表が発表されており、給与金額、扶養家族人数、社会保険料など個々の該当条件に応じて、月々の給与に反映されています。

年末調整前に管理・保管すべき書類

確定申告時に提出すべき書類があり、10月ぐらいから発送が開始されるので、確定申告書類を提出前に保管・管理しておきましょう。

保険料控除証明書

民間の生命・地震保険に加入している場合は、10月に加入している保険会社等金融機関より「年末調整・確定申告に必要なお知らせ(生命保険料控除証明書)」などの記載のある書類が郵便で届くはずです。

年末調整で原本の提出する必要のある書類なので、保管しておきましょう。

年末残高証明書・控除証明書

住宅ローンを契約している場合、住宅ローンの年末時点での残高を証明する書類である「年末残高証明書」が発送されます。

こちらも目安は、年末調整に合わせた10月ごろに発送されます。


※ただし、契約した初年は契約月によって送られてくる時期が異なるため、加入している銀行や証券会社等の金融機関公式HP等をご確認ください。

iDeCo控除証明書(小規模企業共済等掛金払込証明書)

確定拠出年金に加入している場合、(加入している銀行等によって発送スケジュールは異なりますが)10月下旬ごろからiDeCo控除証明書が発送されるのが一般的です。

確定拠出年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となるため、こちらも提出までに保管しておきましょう。

※ただし、初回掛金の引落月によって発行日は異なるため、加入している銀行や証券会社の金融機関公式HP等をご確認ください。

令和6年度の年末調整追加・変更点

所得税の定額減税

定額減税という制度が導入されています。

今年から、納税者本人3万円、同一成型配偶者・扶養家族には1名につき3万円の定額減税が適応されます。

変更がない場合、記入負担が軽減

今年より、扶養控除等申告書(マル扶)という全員提出が必要な書類について、簡易な扶養控除等申告書で申告することができるようになります。

昨年と情報の変更がない場合、用紙の「前年の申告内容からの異動なし」にチェックを入れ、名前、マイナンバー、住所だけ記載すれば提出可能となります。

配偶者、子供、親を扶養している場合は、記入が簡易化されます。

ただし、ひとつでも変更点などがある場合、この簡易な扶養控除等申告書は申請することができません

例えば、今年16歳になる子供を扶養している場合は

  • 年少(0円)⇒一般(38万円)、19歳になる子供を扶養している場合は一般(38万円)→特定(63万円)

  • 23歳になる子供を扶養している場合は特定(63万円)→一般(38万円)

控除額が変更になるため、簡易な扶養控除等申告書は適応しません

  • 配偶者の所得の見積額が95万円超(給与収入150万円超)

  • 扶養親族の所得の見積額が45万円超(給与収入103万円超)

など扶養の範囲を超えた場合も、簡易な扶養控除等申告書は適応しません

給与所得者の基礎控除申告書では、基礎控除について本人、配偶者が定額減税対象者の場合は、記入が簡易化します。

年末調整申請後の確認事項

源泉徴収票は12月か1月の給与明細と一緒に発行されるはずですが、源泉徴収票に定額減税について反映されているかどうか、きちんと確認しましょう。

適応欄に源泉徴収時 所得税減税 控除済額」という記載があれば、申請は適正に行われたことになります。

今年の年末調整は、普段と少し異なる内容になりますが、実施・変更事項を理解しておくことで、損のない年末調整ができるため、予め申請内容はしっかりと把握しておきましょう。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 【11月年末調整】知っておくべきこと・R6年の変更点・申請後の確認事項まとめ