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年金生活者支援給付金とは、消費税率を10%への引き上げた時に所得が一定基準額以下の方に対して、年金に上乗せして支給されている給付金のことです。
年金生活者支援給付金には、受給している年金種類により、
老齢年金生活者支援給付金
障害年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金
の3種類に分かれます。
今回は、その内老齢年金生活者支援給付金の計算方法について解説していきます。
令和6年度の年金生活者支援給付金の基準額は、以下です。
この内、老齢年金生活者支援給付金の実際の金額は、この額を基準に保険料納付済期間などに応じて算出されます。
年金生活者支援給付金の種類 | 令和6年度月額 |
老齢年金生活者支援給付金 | 5,310円 |
障害年金生活者支援給付金(1級) | 6,638円 |
障害年金生活者支援給付金(2級) | 5,310円 |
遺族年金生活者支援給付金 | 5,310円 |
老齢年金生活者支援給付金が受給できる要件は、以下になります。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は889,300円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は887,700円以下であること
老齢年金生活者支援給付金の受給額は、以下の保険料納付済期間に基づく額(月額)と保険料免除期間に基づく額(月額)の合計額です。
・保険料納付済期間に基づく額(月額)の計算式
5,310円×保険料納付済期間/被保険者月数480か月
・保険料免除期間に基づく額(月額)の計算式
11,333円×保険料免除期間/被保険者月数480か月
保険料免除期間に基づく額(月額)の計算式で使用された11,333円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)ですが、昭和31年4月2日以後生まれの方の保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間の場合に使用されます。
昭和31年4月2日以後生まれの方の保険料1/4免除期間については、5,666円(老齢基礎年金満額(月額)の1//12)です。
また、昭和31年4月1日以前生まれの方の保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間の場合は、11,333円でなく11,301円(老齢基礎年金満額(月額)の1/6)が計算式に使用されます。
昭和31年4月1日以前生まれの方の保険料1/4免除期間については、5,650円(老齢基礎年金満額(月額)の1//12)です。
老齢年金生活者支援給付金は、所得が一定基準額以下の方に対して、老齢基礎年金に上乗せして支給されている給付金です。
老齢年金生活者支援給付金の金額は全員一定でなく、個々の保険料納付済期間や保険料免除期間によって変わってきますので注意が必要です。
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