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自民党の総裁選挙で石破茂氏が選出されたため、2024年10月1日に石破内閣が誕生しました。
これを受けて健康保険証の廃止を推進してきた河野太郎氏は退任し、平将明氏がデジタル大臣に就任したのです。
平将明氏は就任してから間もなくに、健康保険証を廃止する方針を堅持すると述べているため、河野太郎氏がデジタル大臣だった頃と変わりはないようです。
もうひとつの健康保険証に関連したニュースとしては、2024年9月頃から資格情報のお知らせの送付が始まりました。
この資格情報のお知らせについて調べてみたら、次のような3つの点が納得できないと思ったのです。
2024年12月2日に健康保険証が廃止された後は、マイナ保険証に原則一本化されますが、ここから最長1年の猶予期間が終わるまでは健康保険証を使えます。
猶予期間が終わると健康保険証は使えなくなりますが、次のような事情でマイナ保険証を使えない方には、資格確認書が交付される予定です。
・マイナンバーカードを取得していない方や返納した方
・マイナンバーカードを取得した後に、健康保険証として利用するための登録を行っていない方
・マイナンバーカードのICチップに搭載されている電子証明書の更新を忘れたため、マイナ保険証を使えなくなった方
・マイナンバーカードを紛失し、再交付されるのを待っている方
また資格確認書を医療機関の窓口に提示すると、医療費の自己負担は1割~3割になります。
資格確認書は資格情報のお知らせと同じように、次のような保険者(公的医療保険を運営する団体)が、それぞれのスケジュールで交付・送付しているのです。
会社員とその扶養親族が加入する健康保険
健康保険の保険者は協会けんぽを運営する全国健康保険協会と、組合健保を運営する健康保険組合になります。
自営業者、フリーランスなどが加入する国民健康保険
主に自治体(市区町村、都道府県)が保険者になりますが、国民健康保険組合が運営する国民健康保険もあります。
原則75歳以上の方が加入する後期高齢者医療
各都道府県にある広域連合が保険者になりますが、届出や申請書の受付などは市区町村が担っています。
そのため資格確認書や資格情報のお知らせが届かなくて心配な方は、保険者のウェブサイトを見たり、勤務先の社会保険事務の担当者に聞いてみたりするのです。
マイナ保険証を医療機関で使用する際には、顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードをセットした後に、次のいずれかの方法で本人確認を行います。
・マイナンバーカードのICチップに搭載されている、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)を入力する
・顔認証付きカードリーダーに顔を近づけて写真を撮り、それとIC チップから読み取った顔写真のデータを照合する
本人確認が上手くいくと医療機関は、自己負担の割合も含めた患者の資格情報をオンラインで取得するため、1割~3割の自己負担で診療を受けられるのです。
このような方法で実施されるオンライン資格確認に、対応していない医療機関があります。
また対応していたとしても、顔認証付きカードリーダーの不具合などのトラブルが起きる場合があります。
これらによって医療費の自己負担が10割になりそうな時に、マイナ保険証と資格情報のお知らせを一緒に提示すると、自己負担は1割~3割になるのです。
そのため資格情報のお知らせの役割のひとつは、マイナ保険証を補完することなのです。
資格情報のお知らせの切り取る部分は、健康保険証や資格確認書と大きさがほとんど変わらないのです。
また3つの表面に記載されている事項(記号、番号、枝番、保険者番号、保険者名称など)も、ほとんど変わりがないと思います。
それにもかかわらず健康保険証と資格確認書は単体で使えるのに、資格情報のお知らせは単体では使えず、マイナ保険証と一緒に提示する点に納得できないのです。
せめてマイナンバーカードを紛失して再交付を待っている間は、単体または身分証明書(例えば運転免許証)と一緒に提示で、使えるようにして欲しいものです。
もうひとつの納得できない点は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを同じケースに入れて持ち歩くと、両者を同時に紛失する可能性がある点です。
例えばマイナ保険証を保有する協会けんぽの加入者が退職し、その後は自治体が運営する国民健康保険に加入したとします。
こういった時には加入手続きが終わった後に自治体が交付する、資格情報のお知らせを郵送などで受け取りますが、協会けんぽの資格情報のお知らせは返却しなくても良いのです。
健康保険証を廃止してマイナ保険証に移行するメリットのひとつは、健康保険証の受け渡しにかかる手間とコストの削減です。
このケースを見てみると協会けんぽの方は、手間とコストが削減できていますが、自治体の方は手間とコストがあまり削減できていない点に納得できないのです。
もし手間とコストを削減したいのなら、資格情報のお知らせを交付・送付するのは、希望者だけにした方が良いと思います。
なおマイナポータルにログインした後に、健康保険証の資格情報の部分を見てみると、自治体の加入手続きが終わったのかを調べられます。
マイナンバーカードを紛失した時に、再交付されるまでの期間の目安をインターネットで調べてみると、申請から約1か月~1か月半とわかります。
また特急発行・交付の仕組みを導入し、申請から1週間以内(最短5日)で再交付したいという政府の方針もわかります。
一方で資格情報のお知らせについては、申請すれば再交付できるのはわかったのですが、再交付されるまでの期間の目安はわからなかったのです。
再交付されるまでの期間の目安が明らかな方が、安心して資格情報のお知らせを使えると思ったので、目安がわからなかった点に納得できなかったのです。
もっとも医療機関に着いた後に、資格情報のお知らせを紛失したことに気付いた場合には、たとえ当日に再交付できても困ると思います。
こういった時に1割~3割の自己負担で診療を受けたい場合、次のような方法が使えないのかを医療機関に聞いてみるのです。
・自分のスマホでマイナポータルにログインした後に表示される、健康保険証の資格情報(ダウンロードしたものを含む)と、マイナ保険証を一緒に提示する
・可能な範囲内で「被保険者資格申立書」を記入して提出する
後者については再診の場合、資格情報が変わっていないことを医療機関が患者に口頭で確認し、書類に記入すべき事項を医療機関が把握しているのなら、記入と提出を省けます。
いずれかの方法で医療費の10割負担を回避し、その後に資格情報のお知らせの再交付を申請した方が、慌てずに済むのではないかと思います。
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