75歳まで繰下で84%増額? 年金を繰り下げた場合の注意点とは?

法改正によって年金受給開始を75歳まで繰り下げることで84%も増額することとなりました。

当然、銀行でこの程度の利息をつけるのは極めて困難なため魅力であることは明らかです。

繰り下げを検討するにあたっておさえておかなければならない点を解説します。

在職老齢年金制度

年金が支給停止される在職老齢年金制度の影響で65歳到達月の翌月分以降の老齢厚生年金が全額支給停止されている場合は、例え繰り下げをしても、老齢厚生年金は増額しません

特に定年再雇用後も比較的高額酬を得ているビジネスパーソンが該当するケースですが、「そんなはずはなかった」となる前におさえておきたい論点です。

もちろん「84%増額」することは、理論上は全く誤りではありませんが、制度上増額しないケースも存在するということです。

全額が増額する前提で将来の生活設計を考えていると狂いが生じることとなります。

繰り下げの最短は?

繰り下げは厚生年金のみあるいは国民年金のみ、両方同時に等、繰り上げとは異なり、選択肢が多いのが特徴です。

繰り下げる場合は、最低1年間は繰り下げる必要があるため、言い換えると66歳以降でなければなりませんが、その後は1か月ごとの選択も可能です。

具体例としては65歳と10か月での繰り下げは不可でありますが、66歳と1か月の繰り下げは可能と言うことです。

繰り下げができないケース

66歳に達する前に遺族年金等を受け取る権利が発生したときが挙げられます。

理由として、もし、このケースで繰り下げができてしまうと、遺族年金や障害年金を受給しながら、その間に老齢年金を繰り下げて増額するといったことができてしまうためではないかと考えます。

しかし、例外的に、障害基礎年金のみ受給権がある方は、老齢厚生年金の繰り下げが可能とされています。

繰り下げは繰り上げと異なり、老齢基礎年金、老齢厚生年金を別々に請求ができるため、障害基礎年金のみの受給権者の場合、老齢厚生年金については繰り下げが可能という理屈です。

66歳以降に遺族年金等の受給権者となった場合、遺族年金等の受給権取得当時に遡って繰り下げ請求があったとみなされることとなります。

損益分岐点

損益分岐点とは、この年齢以降も生きれば繰り下げたことで得をするという分岐点となります。

繰り下げた場合の1か月あたりの増額率は0.7%となるため、仮に75歳ではなく、70歳まで繰り下げるとすると、0.7%×60か月=42%の増額となります。

通常どおり具体的に65歳から受給した場合と繰り下げた場合の損益分岐点を知りたい場合は年金事務所で計算してもらった結果を知ることができます。

繰り下げを取り消すことはできるか?

繰り下げは繰り上げとは異なり、当然、年金の受給が始まっていません。よって、繰り下げとしても、家庭環境などが一変してしまったために、65歳に遡って請求をするということも可能です。

その場合は注意点として、仮に70歳から繰り下げ請求をしようと待機していたが、67歳で65歳当時に遡って請求をするという事例を検証します。

この場合、65歳当時に受けるべき年金を今、受給することになるため、介護保険料等の再計算や場合によっては確定申告のやりなおしが発生する可能性がある点はおさえておいたい論点です。

途中で亡くなった場合

万が一、年金の受給権者が亡くなった場合、当然亡くなった方の意思を確認する術はありません。

例えば待機中(例えば70歳から繰り下げて請求しようと思っていたが68歳で死亡)に死亡した場合は、「増額しない」3年分の年金が支給されることとなります。

前述の損益分岐点は繰り下げた場合だけでなく、繰り上げた場合での計算も可能です。

いずれも年金事務所で計算結果を知ることができます。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 75歳まで繰下で84%増額? 年金を繰り下げた場合の注意点とは?