離婚する際に受け取る財産は「贈与税の対象」になる? ならない?

贈与税は財産を無償でもらった際に課される税金ですので、離婚時に受け取る財産に贈与税がかかるのか、疑問に思われるかもしれません。

そこで今回は、離婚時の財産分与や慰謝料に対する税金の扱いと、贈与税の対象となった際にやるべき手続きについて解説します。

離婚時の財産分与・慰謝料は原則贈与税の対象外

離婚に伴い夫婦で築いた財産の分与や慰謝料を受け取った場合、それらに対して贈与税が課されることは基本的にありません

財産分与財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられ、慰謝料精神的な苦痛等を受けたことに対して支払われるものです。

贈与税財産を無償で取得した際に対象となる税金であるため、対価として受け取った財産は贈与税の課税対象から外れます

なお、財産分与は夫婦生活で築き上げた財産を分けるものですので、独身時代から相手方が所有する財産については財産分与の対象外です。

財産分与に対して贈与税が課されるケース

次に該当するケースの場合、財産分与として受け取った財産であったとしても、贈与税の対象となります。

  • 財産分与として受け取った額が過大だった場合

  • 財産分与が贈与税や相続税を回避する目的であると認められる場合

財産分与は婚姻中の夫婦の協力によって得た財産を分ける行為ですが、すべての事情を考慮しても分与された財産の額が過大と判断される場合には、過大とみなされた部分に贈与税が課されます

また、贈与税や相続税の課税を免れるために離婚をし、その際に受け取った財産分与についても贈与税の課税対象となるため、節税目的で財産分与を用いることはできません

贈与金額が110万円を超える場合は申告・納税手続きが必要

贈与税の課税対象となる財産分与を受け取った場合には、贈与税の申告・納税手続きが必要になります。

ただ贈与税には110万円の基礎控除額がありますので、年間の贈与金額が110万円以内であれば贈与税はかかりません

一方、贈与税の基礎控除額を超えるときは、翌年2月1日から3月15日に申告書を提出し、贈与税を納めることになります。

(令和6年分の贈与税の確定申告期間は、令和7年2月3日(月)から3月17日(月)です。)

申告・納税手続きが期限に間に合わなかった場合、ペナルティとして本税に加え、加算税・延滞税が課されることになりますので、贈与税の申告が必要になる方は期間中に手続きを完了させてください

財産分与をした側に税金がかかる場合がある

財産分与の額が適正であれば贈与税は課されませんが、財産分与の中に不動産が含まれている場合不動産を手放した側に税金が課される可能性があります。

不動産を手放した側の人は、財産分与請求権を対価に不動産を譲渡したことになるため、財産分与時点の時価を収入金額として売却益が発生しているかを計算しなければなりません。

売却益が生じていなければ申告手続きは不要ですが、利益が生じる場合には譲渡所得税の申告・納税手続きが必要です。

また、財産分与で不動産を取得した人は、財産分与を受けた日に時価で不動産を取得したことになるため、将来的に不動産を売却するときは、取得費や所有期間の誤りに注意してください。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 離婚する際に受け取る財産は「贈与税の対象」になる? ならない?