- 週間ランキング
パートやアルバイトなどの短時間労働者は、年収106万円以上などの要件を満たすと、社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入する必要があります。
また配偶者が加入する社会保険の扶養に入っている方は、年収130万円未満などの要件を満たせなくなると、社会保険の扶養から外れます。
前者の106万円と後者の130万円は年収の壁として有名ですが、2024年秋に再注目される可能性があります。
その理由としては2024年10月から、社会保険に加入する要件の一部が引き下げられるため、従来と同じ働き方でも社会保険に加入する方がいるからです。
また最低賃金(労働者に支払わなければならない賃金の最低額)が、同年10月から引き上げられる予定のため、従来と同じ働き方でも社会保険の扶養から外れる方がいるからです。
これらの年収の壁を超えそうな方は、次のような年収の中に含める賃金と含めない賃金の違いを、しっかりと把握しておくのが良いと思います。
パートやアルバイトなどの短時間労働者が社会保険に加入するのかは、従来は4分の3基準だけで判定しました。
これは「1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が、同一の事業所に使用される正社員の4分の3以上」になると、社会保険に加入するというものです。
また所定労働時間や所定労働日数とは、雇用契約書や就業規則などに定められた、契約上の労働時間や労働日数を示します。
そのため残業で労働時間が増加して、正社員の4分の3以上になったとしても、それが常態化していなければ社会保険に加入しません。
2016年10月からは4分の3基準を満たした場合だけでなく、次のような5つの要件を満たした場合にも、社会保険に加入するようになりました。
(1) 賃金月額が8万8,000円以上
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上
(3) 2か月を超える雇用の見込みがある
(4) 学生ではない
(5) 従業員数が101人以上の企業に勤務している
この新たな基準に特に名称はないのですが、(1) の8万8,000円を年収に換算すると約106万円になるため、106万円の壁と呼ばれる場合が多いのです。
また5つの要件は社会保険の加入者を増やす方向で、改正が何度も繰り返され、今後も改正される予定があります。
例えば(5)の企業規模の要件は2024年10月から、51人以上に引き下げられるのです。
106万円の壁という言葉が周知されるようになったため、年収が106万円以上にならないように意識する方が多いと思います。
しかし社会保険に加入するのかは、正確には年収の106万円ではなく、賃金月額の8万8,000円で判定するのです。
例えば時給で働いている方の場合、「時給×1週間の所定労働時間×52週÷12か月」が8万8,000円以上になると、賃金月額の要件を満たす可能性があります。
また次のような賃金は賃金月額の中に含めないため、一時的に残業手当が増えても社会保険には加入しないのです。
・ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例えば賞与)
・ 臨時に支払われる賃金(例えば結婚手当)
・ 時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(例えば残業手当、休日出勤手当、深夜手当)
・ 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例えば通勤手当、精皆勤手当、家族手当)
ただ社会保険に加入した後に保険料の金額を決める際には、残業手当や通勤手当なども含めて計算するため、これらの分だけ保険料が高くなる可能性があります。
国民健康保険や後期高齢者医療にはない健康保険の特徴としては、所定の親族を被扶養者にできる点です。
被扶養者になった親族は保険料を納付しなくても、病気で診療を受けた時や出産した時などに、健康保険から保険給付が支給されます。
例えば健康保険の加入者の配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)、孫、兄弟姉妹は、健康保険の加入者と同居していなくても、健康保険の被扶養者になれます。
ただ被扶養者になるには年収が130万円未満(60歳以上の方、障害厚生年金を受けられる程度の障害がある方は180万円)という要件を、満たす必要があるのです。
また健康保険の加入者と親族が同居している場合には、親族の年収が健康保険の加入者の年収の、2分の1未満という要件も満たす必要があるのです。
被扶養者の要件を満たしている方のうち、20歳以上60歳未満の配偶者は原則的に、届出によって国民年金の第3号被保険者になれます。
第3号被保険者になると国民年金の保険料を納付しなくても、その期間は納付したという取り扱いになるのです。
健康保険の被扶養者になったり、国民年金の第3号被保険者になったりすることを、社会保険の扶養に入ると表現する場合があります。
また社会保険の扶養に入るための年収130万円未満を、130万円の壁と表現する場合があります
年収が130万円未満かを判定する際には、社会保険の加入の際には含めなかった賞与、残業手当、通勤手当なども年収の中に含めます。
これらに加えて他社から支払われた賃金、年金(非課税の遺族年金や障害年金も含む)、雇用保険の失業給付も含めるため、130万円の壁は106万円の壁より範囲が広いのです。
また年収が130万円未満であっても、月収が10万8,334円(130万円÷12か月)以上になるのが数か月続くと、被扶養者と認めない健康保険組合もあるのです。
政府は人手不足を解消するなどの目的で、2023年の終わり頃に「年収の壁・支援強化パッケージ」を発表しました。
これにより年収が130万円以上になった時に、一時的な収入変動が原因だと事業主が証明すれば、2年連続までなら社会保険の扶養から外れなくなったのです。
あくまでも残業の増加などによる、一時的な収入変動が原因の場合に限られるため、所定労働時間や時給の増加が原因の場合には、社会保険の扶養から外れます。
例えば夫が健康保険に加入し、その妻が被扶養者になっている時に、残業の増加などで妻の年収が130万円以上になったとします。
こういった時は被扶養者の資格確認調査を、健康保険組合が年1回のペースで実施する際などに、妻は自分の勤務先に次のような書類を記入してもらいます。
・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
夫は雇用契約書の写しなどと一緒に、この書類を健康保険組合に提出すると、妻は被扶養者から外れないのです。
ただ年収130万円以上が3年連続になると、被扶養者から外れるだけでなく、この措置が期間限定の可能性があります。
また妻の年収が150万円を超えると、夫が受けられる配偶者(特別)控除の金額が減ってしまう場合があるため、年収は上げ過ぎない方が良いと思います。
国民年金保険料の免除申請をしていた場合、追納したらどのくらい年金額が増える?
住民税の支払いはいつ?納付時期、納付方法、滞納した場合のペナルティを解説