国民年金保険料の免除申請をしていた場合、追納したらどのくらい年金額が増える?

国民年金は、日本に居住している20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければならない公的年金です。

その中でも、自営業、学生、無職の方などの国民年金の第1号被保険者は、国民年金保険料を原則毎月自分で支払わなければなりません。

しかし、経済的な問題などで、国民年金保険料を払えない方もいらっしゃいます。

そのような時のために、国民年金には保険料免除制度があります。

今回は、国民年金保険料の免除申請をしていた場合、追納したらどのくらい年金額が増えるかについて解説していきます。

国民年金の保険料免除制度について

国民年金の保険料免除制度

国民年金の保険料免除制度とは、本人や配偶者などの前年所得が一定額以下である場合に、本人が申請し承認されると国民年金保険料の全額または一部が免除になる制度です。

国民年金の保険料免除制度の保険料が免除されている間は、老齢基礎年金の受給資格期間へ算入されますし、減額になりますが老齢基礎年金の年金額にも反映されます。

国民年金の保険料免除制度は、以下の4種類があります。

(1) 全額免除

国民年金保険料が、全額(令和6年度 月額1万6,980円)免除されます。

保険料免除期間の年金額への反映は、国民年金保険料を全額納付した場合の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)です。

(2) 4分の3免除

国民年金の保険料が、4分の3(令和6年度 月額1万2,730円)免除され、毎月の国民年金保険料は4,250円になります。

保険料免除期間の年金額への反映は、国民年金保険料を全額納付した場合の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)です。

(3) 半額免除

国民年金の保険料が、半額(令和6年度 月額8,490円)免除され、毎月の国民年金保険料は8,490円になります。

保険料免除期間の年金額への反映は、国民年金保険料を全額納付した場合の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)です。

(4) 4分の1免除

国民年金の保険料が、4分の1(令和6年度 4,240円)免除され、毎月の国民年金保険料は1万2,740円になります。

保険料免除期間の年金額への反映は、国民年金保険料を全額納付した場合の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)です。

国民年金保険料の追納

国民年金保険料が免除された期間は、老齢基礎年金の年金額へは反映されますが、全額納付した場合よりも少なくなります。

国民年金保険料の免除を受けた期間については、10年以内であれば追納することができます

追納も視野に入れましょう

国民年金保険料を40年間全額納付した場合、老齢基礎年金の受給額は令和6年度で年間81万6,000円です。

一方、40年間国民年金保険料が全額免除となった場合(国庫負担2分の1で算出した場合)は、令和6年度で年間40万8,000円です。

保険料免除期間の分を追納することで、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

【固定資産税の誤課税】こちらから確認しないと気が付くことはありません 「5年分しか返してもらえない」とならないために

【2024年最新】自動車税・固定資産税の1番お得な支払い方法!スマホ決済8選を徹底比較

住民税の一括納付・分割納付の違いで損得は発生するのか?

情報提供元: マネーの達人
記事名:「 国民年金保険料の免除申請をしていた場合、追納したらどのくらい年金額が増える?