住民税の一括納付・分割納付の違いで損得は発生するのか?

サブスク(サブスクリプションサービス)は、年間払いにすると料金が割引されることもあるのに対し、クレジットカードの分割払いは利息が上乗せされますので、住民税も支払方法の違いで損得が発生する疑問を抱かれるかもしれません。

そのため本記事では、住民税の一括払い分割払いの違いと、各支払方法のメリット・デメリットについて解説します。

各支払方法のメリット・デメリットについて解説

一括でも分割でも住民税の総額は同じ

毎年6月頃に送られてくる住民税は、年4回に分けて納めることになりますが、一括用(全期分)の納付書が同封されている場合には、4回分をまとめて納めることも可能です。

ただ一括用の納付書で住民税を納めたとしても、税金が安くなることはないですし、指定された各納期までに住民税を納めていれば、住民税が割り増しされることもありません。

期限までに住民税を納めていないときは延滞金に注意が必要ですが、期限を守れば一括でも分割でも納税額は同額です。

住民税は支払う期限に注意すること

住民税の納期は基本的に6月(第1期)・8月(第2期)・11月(第3期)・翌年1月(第4期)の末日となっており、納付書が届いた時点で住民税を納めることができます。

たとえば、8月時点で第3期と第4期分の住民税を納めることも可能ですが、3か月ごとの等間隔で納期が定められているわけではないので、各期ごとに支払いをする際は事前に納期を確認してください

一方、一括用の納付書の納期は原則第1期の納期と同じですので、第1期の期限を過ぎたときは、一括用の納付書を使用しないよう気を付けてください。

住民税の支払方法は多種多様

一昔前まで住民税は窓口納付(現金納付)か、口座振替の選択肢しかありませんでしたが、現在はコンビニで支払うこともできますし、クレジットカード払いやスマホ決済など、色々な支払方法が用意されています。

住民税の額が30万円以下であればコンビニで支払うこともできますし、クレジットカードやスマホ決済については、ポイントが付与されることもあるため、住民税の支払いでポイ活ができるケースも存在します。

支払方法の違いで住民税の納税額が変動することはありませんが、対応している支払方法は自治体によって違いますので、送られてきた住民税の納付書に記載されている支払方法をご確認ください。

住民税を滞納した場合のリスク

定められた期限までに住民税を納めなかった場合、本税に加えて延滞金を納めることになります。

延滞金は納めるのが遅くなるほど増えていきますので、1日でも早く住民税を納めるのが望ましく、未納が続いていると市区町村から督促状が送られてきます。

督促状は納税を催促するものであり、督促状を無視していると滞納している税金を強制的に徴収する「滞納処分」を受けることになりますので、期限までに住民税の支払いを済ませてください。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 住民税の一括納付・分割納付の違いで損得は発生するのか?