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毎年7月になると、その年の9月以降の社会保険上の標準報酬月額が決定される算定基礎届の時期となります。
算定基礎については1年に1度しか行われないため、制度の内容を忘れてしまっていることが多々ありますので、今回は算定基礎届について解説します。
その年の9月以降の標準報酬月額を決定するために、毎年4月から6月に実際に支給を受けた給与額を届出します。
標準報酬月額は資格取得時に決定されるもの、その後、給与形態の変更等もあり得るため、実態とは合致しない状態になっていることも多々あります。
そのために毎年1度は必ず実施されることとなっています。
ほぼ同じ時期に労働保険の年度更新があります。
双方の違いとして労働保険の場合は、これまでの労使慣行がある場合を除き、原則として労働ベースで賃金を報告するため、例えば3月分の賃金が4月に支払われている場合には、3月分の給与は4月に支払われたものを用いることとなります。
他方、社会保険の場合は、実際に支払われた給与を用いることとなりますので、仮に4月に支払われている給与が3月分であったとしても、4月から6月の給与を記載するにあたっての「4月」の欄には実際に4月に支払われた給与を用いることとなります。
著しく出勤日数が少ない場合には、その月の給与含めてしまうと標準報酬月額も著しく下がってしまうことが起こり得ます。
それでは本来の標準報酬月額とは言えないため、17日未満の月については除くとされています。
ただし、有給休暇については、実際に出勤はしていないものの、給与は 100%支払われているために、有給休暇を取得した日は出勤したものとして扱わなければなりません。
また、給与が全額保障される特別休暇のような場合も同様です。
休職中や育児休業中は、多くの場合、給与が支払われないことから、算定基礎届によって標準報酬月額が変動する事はありません。
7月現在のすべての被保険者と70歳以上の被用者が対象となります。
ただし、次の方は届ける対象となっています。
・ 6月1日以降に資格取得した被保険者
・ 6月30日以前の退職者
・ 7月の月額改定予定している
・ 8月または9月に月額改定が予定されているのでの申し出行っている被保険者
算定基礎届の改定月は9月の改定となります。
会社への請求ベースとしては10月末日納付分からです。一般的には保険料は翌月徴収であることから、9月改定として反映された標準報酬月額は10月に支給される給与から変更となるケースが一般的です。
すなわち、4月から6月の給与もとに決定された保険料は、10月に支給される給与から反映されると言うことです。
8月または9月に月額改定を予定していたものの、厳密に計算すると、月額改定の対象にはならない(変動する等級が1等級にとどまる)といったケースがあり得るでしょう。
その場合は、明らかになった時点で速やかに算定基礎届の提出が必要です。
それぞれの事業所での報酬を合算して、標準報酬月額が決定されます。
2箇所以上の会社で社会保険に加入している場合には、通常の算定基礎届とは異なる用紙で2以上勤務者用の算定基礎届が年金事務所から送付されますので、それを用いて届け出を行います。
対象となる報は、賃金、給料、俸給、手当などの名称のいかんを問わず、労働の対償として受ける全てのものが含まれます。
また、税法上一定額まで非課税となる通勤手当も対象となる報酬に含まれます。
ただし、年3回以下しか支給されない賞与は標準賞与額として報告しますので、標準報酬月額としての報酬には含まれません。
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