老齢基礎年金、老齢厚生年金が受給できる条件について

日本の公的年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金と、会社員や公務員の方が加入する厚生年金保険の2種類です。

国民年金と厚生年金保険は、それぞれ老齢、障害、死亡に対して給付を行っています。

国民年金の老齢のための年金給付は老齢基礎年金で、厚生年金保険の老齢のための年金給付は老齢厚生年金で、それぞれ条件を満たした場合に原則65歳から受給できます。

今回は、老齢基礎年金、老齢厚生年金が受給できる条件について解説していきます。

それぞれ条件を満たした場合に原則65歳から受給できます

1.老齢基礎年金の受給要件

老齢基礎年金の受給要件は、国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あることです。

老齢基礎年金は、受給要件を満たした場合に原則65歳から受給できます

20歳から60歳までの国民年金の被保険者期間(40年間)すべて国民年金保険料を納付済の場合は、満額の老齢基礎年金(令和6年度 年額81万6,000円)を受給できます。

老齢基礎年金の受給額を算出するには、以下の計算式が必要です。

保険料免除期間がないケース

81万6,000円(令和6年度満額) × 保険料納付済期間(月数) ÷ 480(加入可能年数40年 × 12か月)

保険料免除期間がないケース

81万6,000円(令和6年度満額) × (保険料納付済期間(月数) + 保険料の免除月数 × 免除月の反映する割合) ÷ 480 (加入可能年数40年 × 12か月)

2. 老齢厚生年金の受給要件

老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした場合です。

老齢厚生年金は、受給要件を満たした場合に原則65歳から受給できます

老齢厚生年金の受給額を算出するには、以下の計算式が必要です。

年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額

報酬比例部分とは、厚生年金保険の被保険者期間と被保険者期間中の報酬に基づいて計算される部分です。

経過的加算とは、特別支給の老齢厚生年金の定額部分と老齢基礎年金の差額を補う部分のことです。

加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳になった時(または定額部分の支給開始年齢に達した時)に、その方に生計維持されている一定の配偶者または子がいる場合に加算されます。

どの年金をどのくらい受給できるのかを知っておくことが重要

このように、老齢基礎年金、老齢厚生年金を受給するためには、一定の条件を満たさなければなりません。

老後の生活設計を考えるためにも、どの年金をどのくらい受給できるのかを知っておくことが重要です。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 老齢基礎年金、老齢厚生年金が受給できる条件について