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会社を辞めて自営業者になった場合には、厚生年金保険の被保険者ではなくなります。
また、会社員時代は国民年金の第2号被保険者であったのが、国民年金の第1号被保険者となり自分で国民年金保険料を納付しなければなりません。
厚生年金保険の被保険者期間は、会社と折半で給与から厚生年金保険料が天引きされていましたが、会社を辞めると厚生年金保険料の支払いはなくなります。
厚生年金保険料を支払わなくなったことで、将来の老齢厚生年金の受給にはどう影響するのでしょうか。
今回は、会社を辞めて自営業者になった場合、将来の老齢厚生年金はどうなるかについて解説していきます。
厚生年金保険とは、厚生年金保険の適用事業所に勤務する会社員や公務員が加入しなければならない公的年金です。
厚生年金保険の給付には、
老齢給付である老齢厚生年金
障害給付である障害厚生年金
遺族給付である遺族厚生年金
などがあります。
老齢厚生年金とは、厚生年金保険の被保険者や、被保険者だった方が受給できる年金で、給与、賞与の金額や、加入期間に応じて年金額が算出されます。
老齢厚生年金の受給要件は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていて、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あることです。
すなわち、老齢厚生年金を受給するには、老齢基礎年金の受給資格を満たしていなければなりません。
老齢基礎年金とは、国民年金の老齢給付になります。
国民年金は、日本に居住する20歳から60歳までのすべての方が加入しなければならない公的年金です。
老齢基礎年金の受給要件は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合です。
すなわち、老齢基礎年金の受給要件を満たしていれば、会社を辞めて自営業者になったとしても、老齢厚生年金は原則65歳から受給できます。
老齢厚生年金の年金額は、報酬比例部分+経過的加算+加給年金額で算出できます。
報酬比例部分は、厚生年金保険の被保険者期間と被保険者期間中の報酬に基づいて算出されますので、会社員としての期間が長く、報酬が多いほど年金受給額が多くなるのです。
このように、会社を辞めて自営業者になった場合であっても、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あれば老齢厚生年金は受給できます。
ただし、老齢基礎年金の受給資格を満たしていなければ、老齢厚生年金も受給できません。
そのため、自営業者になって国民年金の第1号被保険者となり、自分で国民年金保険料を納付しなければならなくなった場合には、国民年金保険料を未納しないことが大切です。
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