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総務省がふるさと納税の「仲介サイトのポイント付与」を禁止すると発表したことは、記憶に新しいかとも思います。
しかしそんな中、さとふるで思わず二度見してしまう返礼品を見つけました。
なんと、ふるさと納税の返礼品で「PayPay商品券」がもらえるというものです。
このPayPay商品券は、どんなものでどれくらいお得なのでしょうか。
ここでは詳細と、寄付を申し込む際の注意点についてご紹介します。
さとふるの返礼品として「PayPay商品券」が導入されたのは、2022年11月のこと。
ここ最近で仲間入りした返礼品ではありません。
PayPay商品券の金額は、寄付金額に対して3割相当。
寄付金額1万円の返礼品の場合は、3,000円分のPayPay商品券を返礼品として受け取れます。
PayPay商品券を返礼品数は、さとふるの検索で1万2,176件見つかりました。(2024年7月22日時点)。
ざっと見てみると、関東・東北・関西・沖縄まで多くの自治体が返礼品として取り扱っていることが分かります。
北海道小樽市・登別市、福島県二本松市、東京都中野区、埼玉県川越市、千葉県習志野市、神奈川県横須賀市、栃木県日光市、茨城県つくば市・水戸市、大阪府和泉市、兵庫県小野市、岐阜県羽島市、熊本県宇城市、広島県府中市、大分県別府市、山口県周南市、沖縄県石垣市 など
PayPay商品券は対象の自治体にある対象施設・店舗で使用できる、いわばお金と同じようなもの。
ものではなくマネーが欲しい方にぴったりの返礼品と言えます。
ものよりもお金派の人にとってはベストな返礼品ですが、申し込む際に知っておくべき注意点もあります。
ふるさと納税は自分が暮らす市区町村に申し込むことは可能です。
しかし地方税法の規定により、寄付はできても返礼品は受け取れません。
つまり、PayPay商品券は手に入らないのです。
自分が住んでいる自治体で使えるPayPay商品券は魅力的ですが、寄付をしても返礼品は届きませんので注意してください。
とはいえ、多くの自治体が「PayPay商品券は対象の自治体にある対象施設・店舗で使用できる」としています。
よって、通勤でよく行く自治体や隣の市など、PayPay商品券を受け取ったら必ず使えそうな自治体へ申し込むのが得策と言えます。
返礼品を申し込んで寄付金の入金を終えたら、さとふるから届くメールに沿ってPayPay商品券の受取り手続きを行う必要があります。
この手続きは無期限ではなく、申し込みから2年の期限付きです。
期間内に手続きを行わないと無効になるため、忘れないうちに手続きを済ませましょう。
繰り返しになりますが、総務省がふるさと納税の「仲介サイトのポイント付与」を禁止する“改悪”とも言われるルール改正は、来年10月より行われる予定です。
しかしそれまでの間は、仲介サイトの利用で今まで通りポイントはつきます。
PayPay商品券を申し込んだ場合も、もちろん対象です。
そのため、さとふるのキャンペーンや寄付金決済時のPayPayキャンペーンを利用すれば、商品券分+αでポイントがつきます。
PayPay商品券の有効期限は申し込みから2年間ですから、今こそお得に申し込むチャンスです。
特段申し込みたい返礼品がない方やマネー派の方は、さとふるの「PayPay商品券」の返礼品をチェックしてみてください。
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