【贈与税】贈与のしかたを工夫するだけで節税できる

贈与税は、財産を無償でもらった際に課される税金であり、贈与税の申告手続きは財産を受け取った側(受贈者)が行うことになります。

特例制度を活用した贈与税の節税方法も存在しますが、贈与のしかたを工夫するだけでも節税効果を得ることは可能ですので、今回は贈与税のしくみと、無税で贈与する方法について解説します。

贈与税対策の基本は110万円控除の活用

贈与税対策をする場合、最初に110万円控除を活用して節税することを考えてください。

贈与税には110万円の基礎控除額が設けられており、1月1日から12月31日までの贈与金額の総額が110万円以内であれば贈与税はかかりません

110万円控除は毎年利用することができますので、年をまたいで贈与することで、110万円控除を何度も使用することも可能です。

極端な例ですが、令和6年12月31日に100万円、令和7年1月1日に100万円の贈与を受けた場合、令和6年と令和7年でそれぞれ110万円控除を適用できるため、贈与税は非課税になります。

110万円控除を活用する際の注意点

受贈者が同じ年に2人の贈与者から100万円の贈与を受けた場合、90万円(200万円-110万円)に対して贈与税が課されることになるので注意してください。

贈与税の110万円控除は毎年利用することができますが、基礎控除額の残額を翌年に繰り越すことはできないため、110万円の範囲でコツコツ贈与するのがポイントです。

300万円の贈与を一括で受けた場合、300万円から110万円を差し引いた190万円が贈与税の課税対象となってしまいます。

一方、300万円を100万円×3回に分け、それぞれ異なる年に贈与を受けた場合、 各年ごとに110万円控除を適用できるため、贈与税を支払わずに財産を受け取れます。

贈与税の税率は課税対象金額が大きくなるほど高くなりますので、贈与税を節税するためには年間の贈与金額を抑えることも必要です。

贈与した証拠は「隠す」のではなく「残す」

脱税行為が税務署に見つかればペナルティが課されますが、法律で認められている範囲での節税行為は合法ですので、税務署に節税行為が見つかっても問題はありません。

贈与税の110万円控除を活用した節税は合法ですし、贈与税対策として行うときは贈与した証拠を残すのが望ましいです。

証拠を残した方がいい理由としては、贈与した事実が確認できない場合、税務署が贈与行為自体を否認する可能性があるからです。

贈与者が亡くなった際には相続税の申告手続きが必要になることがありますが、生前に贈与していた財産でも、贈与した事実を否認されてしまうと、否認された贈与財産は相続財産に含めて相続税の計算をすることになってしまいます。

税務署は口頭説明だけでは納得しませんので、贈与事実を否認されないためには、贈与事実が確認できる物的証拠を提示できるように準備しておくことが大切です。

<贈与した証拠になるもの【一例】>

  • 銀行振り込みで贈与が行われた場合

振込年月日、金額が確認できる通帳を保管

  • 現金を手渡しで受け取った場合

贈与を受けた年月日、金額を日記やメモ帳で残す

また、相続人が相続開始前7年以内に亡くなった人から贈与を受けていた場合、贈与財産を相続税の計算に加算しなければなりません。

相続税に加算する贈与財産の範囲は従来相続開始前3年以内でしたが、税制改正で令和6年1月1日以後に贈与を受けた財産からは、加算する範囲が7年に拡大していますので気を付けてください。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 【贈与税】贈与のしかたを工夫するだけで節税できる