老齢基礎年金「満額受給」と「保険料免除期間がある場合」とでは年間の年金受給額はどのくらい変わるか?

国民年金とは、日本に居住している20歳から60歳までの方が加入しなければならない公的年金です。

国民年金の被保険者は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類からなり、納付方法は自分で納付や被用者年金が払うなど異りますが、被保険者の間は国民年金保険料を支払わなければなりません。

国民年金の給付である老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、原則65歳から受給できます。

今回は、

  • 老齢基礎年金を満額受給する方と、

  • 保険料免除期間がある方とで

年間の年金受給額はどのくらい変わるかについて解説していきます。

老齢基礎年金の満額受給と保険料免除期間のある場合では受給額はどれほど違うのか?

国民年金の保険料免除制度

国民年金の被保険者のうち、自営業者や無職の方などの国民年金の第1号被保険者は、国民年金保険料を自分で毎月支払わなければなりません。

しかし、収入が無い方などは、保険料を納付するのが困難です。

そのような方のために、国民年金には保険料免除制度があります。

保険料免除制度とは、前年所得が一定額以下で本人からの申請が承認されると、保険料が免除になる制度です。

国民年金の保険料免除制度とは、免除される額によって以下の4種類があり、保険料の免除期間は老齢基礎年金の受給資格期間へ算入され、減額はされますが年金額への反映もあります

(1) 全額免除

全額免除の期間は、国民年金保険料が全額免除されます。

老齢基礎年金の年金額への反映額は、保険料を全額納付した場合の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)です。

(2) 4分の3免除

4分の3免除の期間は、国民年金保険料が4分の3免除されます。

老齢基礎年金の年金額への反映額は、保険料を全額納付した場合の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)です。

(3) 半額免除

半額免除の期間は、国民年金保険料が半額免除されます。

老齢基礎年金の年金額への反映額は、保険料を全額納付した場合の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)です。

(4) 4分の1免除

4分の1免除の期間は、国民年金保険料が4分の1免除されます。

老齢基礎年金の年金額への反映額は、保険料を全額納付した場合の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)です。

保険料免除は4種類あり、免除金額や年金反映額も異なる

保険料免除期間がある方の年間の年金受給額の算出方法

老齢基礎年金を満額受給するには、保険料納付済期間が加入可能年数である40年(480か月)ある場合になります。

令和6年度老齢基礎年金の満額は、年額81万6,000円(新規裁定者)です。

老齢基礎年金の受給額は、以下の計算式で計算できます。

  • 令和6年度老齢基礎年金の満額 × (保険料納付済期間(月数) + 保険料の免除月数 × 免除月の反映する割合) ÷ 480 (加入可能年数40年 × 12か月)

例えば、国民年金保険料を20年間全額免除で、20年間半額免除だった場合の老齢基礎年金の受給額は上記の計算式に当てはめると以下になります。 

  • 81万6,000円×(240か月×1/2(全額免除の割合)+240か月×6/8(全額免除の割合))÷480か月=51万円

保険料免除期間は年金額には反映されるものの減額となる

未納の場合は年金額へ全く反映されないので注意

このように、国民年金保険料が払えない場合でも、国民年金の保険料免除制度を利用すれば減額はされますが、保険料免除期間は年金額に反映されます。

免除申請をしないで未納の場合は、年金額へはまったく反映されませんので注意が必要です。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 老齢基礎年金「満額受給」と「保険料免除期間がある場合」とでは年間の年金受給額はどのくらい変わるか?