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日本の老齢のための公的年金には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。
老齢基礎年金は国民年金の老齢のための年金で、老齢厚生年金は厚生年金の老齢のための年金です。
老齢基礎年金も老齢厚生年金も要件を満たした場合に原則65歳から受給できる年金ですが、場合によっては65歳前から受給できるケースがあります。
今回は、65歳前から老齢年金を受給できる特別支給の老齢厚生年金と、老齢年金の繰上げ受給について解説していきます。
特別支給の老齢厚生年金とは、厚生年金保険の受給開始年齢が昭和60年の法律改正により60歳から65歳に引き上げられたことに伴い設けられた制度です。
受給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げて、最終的には65歳からの老齢厚生年金にすべて移行していきます。
男性の場合は昭和36年4月1日以前に生まれたこと
女性の場合は昭和41年4月1日以前に生まれたこと
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていること
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
生年月日に応じた受給開始年齢に達していること
特別支給の老齢厚生年金は、生年月日により受給開始年齢が引き上がっていきます。
最終的には、
昭和36年4月2日以後に生まれた男性、
昭和41年4月2日以後に生まれた女性は、
特別支給の老齢厚生年金は受給できません。
その後に生まれた方は、65歳から老齢厚生年金を受給するようになりますので注意が必要です。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、受給要件を満たした方が原則65歳から受給できる年金です。
ただし、申請をすれば60歳から65歳になるまでの間であれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金を月単位に繰り上げて受給できます。
この場合、請求をした月に応じて以下の通り老齢年金の減額率が決定されて、その減額率は一生変わりませんので注意が必要です。
昭和37年4月2日以降生まれの方の減額率 = 0.4% × 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率 = 0.5% × 繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数
老齢年金は原則65歳から受給できますが、生年月日によっては65歳前から特別支給の老齢厚生年金を受給できる可能性があります。
また、受給金額は減ってしまいますが、老齢年金を繰上げ受給をすれば、65歳前から老齢年金を受給することが可能です。
65歳前から年金を受給できる可能性があることを、知っておくとよいでしょう。
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