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ふるさと納税は返礼品の魅力も相まって受け入れ額は年々増加しており、令和5年度(2023年度)には1兆円を超えたとされています。
マルサのガサ入れは1年間でどれくらい実施されているのか、一般人のところにも来るのか?
税金対策としても活用されているふるさと納税ですが、寄附したにもかかわらず6月の住民税が増えた方もいると思いますので、今回はふるさと納税をした後に住民税が増加した原因について解説します。
ふるさと納税は地方自治体に寄附をするだけでなく、寄附後に一定の手続きをしないと節税効果は得られません。
会社員・公務員はワンストップ特例制度を利用することで、確定申告手続きをすることなくふるさと納税の節税が受けられますが、特例制度を利用するためには申請が必要です。
所得税の確定申告書で寄附金控除を適用することもできますが、ふるさと納税に関しては寄附金控除の記載だけでなく、「住民税・事業税に関する事項」の記載もしなければなりません。
そのため、ふるさと納税をしたのに節税効果を実感できない方は、ワンストップ特例制度の申請の有無や、確定申告書に必要事項を記載しているかを確認してください。
所得税や住民税は、課税所得金額が大きいほど算出される税額が多くなります。
節税した額以上に所得金額が増加していれば、前年よりも住民税の納税額が多くなりますので、昨年の収入状況を思い出してみてください。
会社員の方であれば昇進や昇給、ボーナスアップで収入が増えた可能性がありますし、会社からの給与の額は同じなのに住民税が増えた方は、臨時収入が原因かもしれません。
不動産の売却益
株式の売却益
仮想通貨の売却益
満期保険金の受取
個人年金保険の受取
競馬・競輪の払戻金
ふるさと納税の節税効果を得られるのは、寄附した翌年です。
住民税は前年の1月1日から12月31日までの所得に応じて税額計算を行い、今年の6月から翌年5月までの給与において、住民税が差し引かれます。(自営業など、普通徴収の場合は4分割で住民税を納税)
ふるさと納税をしたのが令和6年1月であれば、令和7年度の住民税に節税効果が発揮されますが、令和5年中にふるさと納税をしていなければ、令和6年度の住民税は例年通りの方法で税額計算が行われています。
ふるさと納税をしていたとしても、所得控除の総額が前年より減少していた場合、所得税・住民税の納税額が増える可能性があります。
たとえば所得控除の一つである「扶養控除」は、扶養家族の人数に応じて控除額を算出するため、扶養していた家族が働き始めた場合や、結婚等で生活が別となった際は扶養人数が減り、控除額が減少します。
毎年ふるさと納税をしている方は、ふるさと納税の寄附額が昨年より減少したことが原因で納税額が増えたことも考えられるため、1年で寄附したふるさと納税の総額も確認してみてください。
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