国民年金保険料を支払わなかった場合の差し押さえについて 未納を防ぐ制度も紹介
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日本の公的年金である国民年金は、日本に住んでいる20歳から60歳未満のすべての方が加入しなければなりません。

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また、国民年金保険料は、20歳から60歳までの40年間納付する必要があります。

特に、自営業、学生、無職の方などの国民年金の第1号被保険者は、基本的に国民年金保険料を毎月自分で支払わなければなりません。

この国民年金保険料を督促されてもいつまでも支払わずに未納になっている場合には、財産が差し押さえられる可能性があるのです。

今回は、国民年金保険料を支払わなかった場合の差し押さえについて解説していきます。

国民年金の保険料を未納にすると財産を差し押さえられる可能性あり

国民年金保険料未納に対する差し押さえ状況

日本年金機構の令和4年度の業務実績の評価によると、令和4年度の国民年金保険料納付率は76.1%です。

約10人に2人が国民年金保険料を未納していることになります。

また、控除後所得が300万円以上で、7か月以上保険料を滞納している場合は、全員を強制徴収対象者と位置付けています。

その上で、納付の状況などを考慮して、最終催告状を送付した後に、督促しても自主的に納付しない場合は、差し押さえが行われる可能性があるのです。

国民年金保険料の未納から差し押さえまでの流れ

国民年金保険料が納付期限までに納付されない場合には、まずは納付勧奨が行われます。

納付勧奨の方法は、

  • 日本年金機構職員が行う他にも、

  • 委託された民間事業者が電話や文書による納付の案内があります。

国民年金保険料を支払う能力がありながら、納付勧奨が何回行われても保険料を支払わない場合は、最終催告状が送付されるのです。

また、最終催告状に記載された指定期限までに未納分の国民年金保険料を納付しなかった場合には督促状が送付されます。

督促状に記載された期限までに未納分の国民年金保険料を納付しなかった場合には、財産が差し押えられる可能性があるのです。

督促状の納付期限を過ぎると財産が差し押さえられる可能性がある

国民年金の保険料免除制度、保険料納付猶予制度

国民年金の保険料免除制度とは、申請をし承認されると、収入によって国民年金の保険料が

  • 全額

  • 4分の3

  • 半額

  • 4分の1

4種類のいずれかの免除が受けられる制度です。

国民年金の保険料納付猶予制度とは、本人と配偶者の前年所得が一定以下の20歳から50歳未満の方が申請して認められると、国民年金の保険料の納付が猶予される制度です。

このような制度を利用すれば、国民年金の未納が防げます。

国民年金の納付猶予制度を使って未納を防ごう

国民年金の保険料免除制度や、保険料納付猶予制度を申請して未納を回避しよう

このように、国民年金保険料が未納のままの場合、最悪財産が差し押さえられる可能性があるのです。

収入が少なく保険料が払えない場合には、国民年金の保険料免除制度や、保険料納付猶予制度を申請するとよいでしょう。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 国民年金保険料を支払わなかった場合の差し押さえについて 未納を防ぐ制度も紹介