令和6年4/1~改正民法施行「嫡出推定制度」離婚後300日問題見直しによる相続税への影響は?
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令和6年4月1日から、離婚後300日問題等を解消するために改正した民法が施行されます。

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民法改正では嫡出推定制度の見直し等が行われていますが、嫡出推定制度は相続だけでなく、相続税にも関係してきます。

そこで今回は、嫡出推定制度の改正内容と、相続税への影響について解説します。

民法の改正で相続税にも影響があります

嫡出推定制度の見直し事項

嫡出推定は、妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定する制度です。

従来の民法では、夫婦が離婚した後に誕生した子であっても、生まれたのが離婚後300日以内の場合、前の夫の子になることが問題となっていました。

しかし、今回の民法改正で、離婚後300日以内に生まれた子を単純に前の夫の子と推定しない等の見直しが行われるなど、嫡出推定制度の扱いが大きく変わります。

<嫡出推定制度等の変更点>

  • 離婚後300日以内に生まれた子でも、その子が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定する

  • 女性の再婚禁止期間の廃止

  • 子および母にも嫡出否認権を認める

  • 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長

離婚後300日以内に生まれた子を単純に前の夫の子と推定しないように見直しがなされた

嫡出推定制度改正による相続への影響とは

相続財産を取得する権利があるのは法定相続人に限られますので、相続が発生した場合、法定相続人に該当するかどうかがポイントになります。

相続において親子関係を表す言葉として「嫡出子」と「非嫡出子」があり、

  • 嫡出子は婚姻している夫婦から誕生した子、

  • 非嫡出子は婚姻していない男女から誕生した子をいいます。

非嫡出子の相続割合はひと昔前まで嫡出子の1/2となっていましたが、民法が改正されたことで、現在は嫡出子と非嫡出子の相続割合は平等です。

嫡出子は夫婦の子ですので、父と母が亡くなった場合にはどちらの相続においても財産を取得する権利を有するため、相続財産を引き継ぐことが可能です。

一方、非嫡出子は父親が認知をしないと父親の子にはなりませんので、父親と思われる男が子を認知するか否かで問題になるケースもあります。

認知する手段はいくつか存在しますが、子が生まれた時点で嫡出子と推定されれば、認知手続きも不要になります。

嫡出推定制度の改正は、嫡出子となる範囲を変更するものですので、民法が改正されたことで嫡出子に該当する場合には、認知手続きをしなくても相続財産を取得する権利が得られます

民法の改正で相続には大きな影響がある

嫡出推定制度の改正が相続税に影響するケース

相続税は亡くなった人が保有していた財産に対して課される税金ですが、相続財産が基礎控除額以内であれば相続税は非課税です。

相続税の基礎控除額は法定相続人の数によって変動するため、嫡出推定制度が改正されたことで法定相続人に該当する人が増えた場合、相続税の基礎控除額は増額となります。

<相続税の基礎控除額の計算式>

3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税の基礎控除額

相続財産が基礎控除額を超えた場合には税額計算を行うことになりますが、相続税の適用税率は法定相続人の数だけでなく法定相続分も関係しますので、嫡出推定制度の改正内容に該当するご家庭においては、相続税の納税額に影響する可能性もあります。

嫡出推定制度の見直しは大きな改正なので、これから一定期間は改正前の情報と改正後の情報が錯綜することが想定されますし、改正前の情報で判断してしまうとトラブルが生じるおそれがあるので注意が必要です。

法律に関する事項は専門的な話が多いため、判断が難しい場合には相続は弁護士、税金は税理士などの専門家にご相談してください。

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情報提供元: マネーの達人
記事名:「 令和6年4/1~改正民法施行「嫡出推定制度」離婚後300日問題見直しによる相続税への影響は?