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相続人が受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
ただし、一定額は非課税とする特例があります。
この非課税枠でよくある誤解が、「1人あたり500万円」というフレーズです。
各相続人が受け取る金額で、1人あたり500万円を超えると、相続税に課税されるのではありません。
相続人の全員が取得した保険金の合計が、非課税限度額を超えると相続税の課税対象になるのです。
死亡保険の非課税対象枠とは、以下となります。
相続人全員が取得した死亡保険金の合計額 ≦ 非課税限度額
死亡保険金額の合計が非課税限度額以内であれば、死亡保険金が相続税に課税されることはありません。
非課税限度額=500万円×法定相続人の数
となっているため、「法定相続人1人500万円」と誤解しそうですが、あくまで、「1人500万円」は非課税限度額の計算上出てくるだけです。
相続人が2人(A、B)いた場合、非課税限度額は、500万円×2=1,000万円のため、死亡保険金の合計が1,000万円以下であれば、死亡保険金は課税されません。
【非課税となる例】
相続人Aが1人で死亡保険金をすべて1,000万円取得して、相続人Bは取得ゼロ
相続人Aが500万円、相続人Bが500万円それぞれ取得する
相続税も同様で、全員の取得する課税遺産を合算して、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)を超えていれば、相続税が発生することになります。
ここでも、各相続人が取得する遺産が600万円以内であれば、課税されないわけではありません。
あくまで、全体の遺産で判定です。
相続人全員の取得した保険金の合計額が非課税金額を超える時は、合計額に対する1人あたりの取得金額で、非課税金額を按分することになります。
各相続人の課税される金額は、
「各人の受取保険金」―「各人の按分した非課税枠」
となります。この超えた部分に対して課税されます。
相続を放棄すると、民法上は相続人でなくなりますが、相続税の保険の非課税枠の相続人は、放棄があっても、放棄者を含めた相続人の数で計算することになりますので注意が必要です。
これは、試験にはよく出るところですが、実務ではあまりありません。
被相続人に養子がいる場合、民法上は何人でも養子になれますが、保険の非課税枠の計算上の相続人には、人数に規制がありますので要注意です。また対象は相続人に限られます。
自分の税金のことで頭がいっぱいの方がみえます。
例えば、相続人が4人いたら、2,000万円(=500万円×4人)を自分1人で取得しても非課税枠に収まり、なおかつ、死亡保険金は原則として遺産分割の対象になりません。
ですが、他の相続人にしてみれば、そのことを知れば、おもしろく思うわけがありません。
とはいうものの、保険金の500万円と遺産の600万円の誤解は、実務上、相続人とお話していてよくありました。
正確な知識と、他の相続人への譲り合いの気持ちが円満相続の第一歩です。
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