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国民年金は日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければならず、原則40年間国民年金保険料を支払わなければなりません。
中でも自営業者や学生や無職の方など国民年金の第1号被保険者は、自分で国民年金保険料を支払う必要があります。
今では20歳になれば収入の無い学生であっても国民年金保険に強制加入となり、学生納付特例の制度を利用しなければ国民年金保険料を支払わなければなりません。
しかし、平成3年3月までは、学生の国民年金の加入は希望者のみ加入できる任意加入でした。
任意加入していない学生のその期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、将来受給する年金額には反映されません。
そのため、40年間の国民年金保険料の納付済期間を満たさず、満額の年金が受給できない方が多くいるのです。
今回は、そのような理由で学生の時に国民年金保険料を払っていない場合に、満額の老齢基礎年金を受給する方法について、わかりやすく解説していきます。
国民年金の給付である老齢基礎年金の受給資格は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あることです。
受給資格を満たした方は、原則65歳から受給できます。
老齢基礎年金を満額受給(令和5年度 新規裁定者(67歳以下)79万5,000円、既裁定者(68歳以上)79万2,600円)するためには、40年間の保険料納付済期間が必要です。
平成3年3月までの学生の国民年金の任意加入により加入していなかった方は、満額の老齢基礎年金を受給できません。
このように満額の老齢基礎年金を受給できない方や、受給資格を満たしていない方のために、国民年金には60歳以降も国民年金に任意加入できる制度があります。
国民年金の任意加入制度とは、以下の条件をすべて満たした場合に加入できます。
日本国内に居住している60歳以上65歳未満であること( 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない場合、65歳以上70歳未満でも加入可能)
老齢基礎年金の繰上げ受給をしていないこと
20歳以上60歳未満までの国民年金保険料の納付済月数が480か月未満であること
厚生年金保険や共済組合などに加入していないこと
このように、満額の老齢基礎年金を受給できない方は、60歳以上でも国民年金に任意加入できる制度があります。
国民年金保険料は社会保険料控除の対象になるため、任意加入することで所得税や住民税の節税効果にもなります。
ただし、働いている方など厚生年金保険に加入している方は、国民年金に任意加入できませんので注意が必要です。