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について、わかりやすく解説していきます。
以下は、国民年金加入者やその家族などが受給できる国民年金の給付です。
国民年金の老齢のための給付で、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある方が、原則65歳から受給できる年金です。
国民年金の給付のため、受給要件を満たせば自営業の方も会社員の方も受給できます。
国民年金の被保険者期間や、20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の間の病気やケガが原因で、障害等級1級または2級の障害状態にある方が受給できる年金です。
受給要件を満たせば、自営業の方も会社員の方も受給できます。
国民年金の被保険者などが亡くなった場合、亡くなった方に生計を維持されていた「子のある配偶者」や「子」が受給できる年金です。
ここでいう子は、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、または障害等級1級または2級の状態にある20歳未満の子のことです。
国民年金の第1号被保険者が、国民年金保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せすると、年金額を増やすことができます。
付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数です。
付加年金は、第1号被保険者のみの年金のため、会社員は加入できません。
国民年金の第1号被保険者での保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が年金を受給せずに死亡した場合に、生計を維持されていた10年以上婚姻関係が継続していている妻に60歳から65歳まで受給できる年金です。
第1号被保険者のみ対象のため、会社員の妻は寡婦年金を受給できません。
国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料を36か月以上納付していた方が、年金を受給せずに亡くなってしまった場合に遺族が受給できる一時金です。
以下は、厚生年金保険加入者やその家族などが受給できる厚生年金保険の給付です。
老齢のための厚生年金保険の給付で、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が、原則65歳から受給できる年金です。
会社員や公務員などの経験が1か月でもあり、受給資格を満たせば受給できます。
厚生年金保険の被保険者期間中などの病気やケガが原因で、障害等級1級、2級、3級の障害状態にある方が受給できる年金です。
厚生年金の被保険者の方などが亡くなった場合に、生計を維持されていた一定の遺族が受給できる年金です。
一定の遺族とは、以下になります。
・妻(30歳未満の子のない妻は5年間の有期年金)
・子(18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子)
・55歳以上である夫
・55歳以上である父母
・孫(18歳になった年度の3月31日までにある孫、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある孫)
・55歳以上である祖父母
生年月日により、65歳前から受給できる老齢厚生年金のことです。
老齢厚生年金の受給資格を満たした昭和36年4月1日以前に生まれた男性と、昭和41年4月1日以前に生まれた女性が受給できます。
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点で生計を維持されている65歳未満の配偶者や、一定の子がいる場合に加算される年金です。
一定の子とは、18歳到達年度の末日までの子、または1級・2級の障害状態にある20歳未満の子です。
厚生年金保険の被保険者期間中などの病気やケガが原因で、障害等級1級、2級、3級に満たない軽度の障害状態になった時に受給できる一時金です。
日本の公的年金は、国民年金と厚生年金保険の2階建ての構造になっています。
会社員や公務員などの厚生年金保険の加入者の方が、自営業などの国民年金のみの加入者よりも基本的に年金受給金額が多くなるのです。
自営業の方などの国民年金のみの加入者は、将来の老齢基礎年金だけで生活していくのはなかなか難しいため、他の収入源も考えておくとよいでしょう。