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ペットは法律上は「モノ」という扱い
私も猫を2匹飼っているので、家で一緒に過ごす時間が大好きで「ペットは家族」と思っていますが、法律上では「モノ」扱い。
厳密に言うと「動産」として扱われるため、たとえば「遺産をすべてペットに相続させる」ことはできません。
あなたが亡くなった後、愛するペットは誰の元に渡るでしょうか?
最近増えているのが、独身の方がペットを飼っていたケースです。
相談を受けた方で、愛犬家でキャリアウーマンの独身女性がいらっしゃいました。
60代のとき自宅で急病につき亡くなられたのですが、発見が遅れたため、ペットのワンちゃんもかなり衰弱した状態でした。
飼い主探しは難航しましたが、知人の方がワンちゃんを引き取ってくれました。
飼い主が見つかるまでの間は、ヒヤヒヤしたものです。
見つからなければ保健所に引き取られるなどの展開になります。
飼い主探しが難航した理由はいくつかありました。
まず、すでにペットを飼っているご家庭が多かったこと。
2022年の調査では、38%の家庭でペットを飼っている調査結果が出ました。
≪画像元:博報堂生活総研≫
先住ペットが繊細で2匹目を飼えない、という声がありました。
それと同時に、ペットを飼うとコストや労力がかかります。
ごはん代
雑貨代
病院代
ワクチン代
などや、散歩の時間やお世話する時間など時間的コストもかかるため、飼えないという方も多かったです。
生前に引き継ぐ人を明確にして、話し合っておくのが理想です。
万が一のときに引き継ぐ相手の状況が変わっていることも視野に入れて、第二順位、第三順位まで決めておくとベストですね。
私の場合は、もし私が死んでしまったら実家に猫たちを託したいところなのですが、親も高齢のため安心して託せません。
猫好きの親しい友人に飼ってもらう約束を取り付けています。
ペットを健康的に飼ってもらうためのランニングコスト分のお金を遺しておくのがベストでしょう。
遺言を作成する
ペットを引き継いでくれる方を生命保険の受取人に指定する
など、トラブルにならない方法で残してください。
ペットはしゃべれません。
好きな食べ物や食べないもの、アレルギー、病気の情報などをきちんと伝えることが大切です。
名前
年齢
好きな食べ物
アレルギー
怖いものや嫌いなもの
過去の通院履歴
かかりつけ医
など、ペット用の引き継ぎノートを作って伝えておきましょう。
長期入院や介護施設への入居で、飼い主は生きているけど、親族などがペットの面倒をみるケースがあります。
この場合、生前のペットのお世話にかかった費用は、相続財産にかかる費用に該当し、相続財産から差し引いて清算できる費用となります。
責任を持ってペットを最期まで見届けられる環境を作ってください。
ペットは大切な家族です。
あなたが亡くなった後も、愛するペットが幸せに暮らせるように環境を整え、財産を遺すことは飼い主の大切な務めです。
今からしっかりと考えてみてくださいね。