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所得税の還付は先に納めた税金が多すぎた場合に発生しますが、還付金を受け取るためには確定申告手続きが必要です。
納め過ぎた税金を少しでも早く返してもらいたい方は、本記事で紹介する3つのポイントをチェックしてください。
所得税の還付金は、税務署に確定申告書を提出しないと受け取ることはできません。
所得税の確定申告期間は翌年2月16日から3月15日までの1か月間ですが、還付申告については年明けから提出することが認められています。
申告期限が近くなると税務署に提出される申告書が激増し、税務署の還付手続きが遅くなりますので、申告してから還付金を受け取るまでの時間を短くしたい方は早期に申告することが望ましいです。
税務署に申告書を提出する方法は、書面と電子(e-Tax)の2種類あります。
提出方法の違いで還付金額が増減することはありませんが、還付金の振り込み速度はe-Taxの方が早いです。
書面申告は申告書が提出されてから還付されるまで1か月から2か月程度かかり、申告期限近くに提出した場合は還付されるまでに時間を要します。
一方、e-Taxは税務署が推進していることもあり、還付手続きは原則3週間以内に行うことから、還付金を早く受け取りたいのであればe-Taxで申告するのがベターです。
還付申告をする際に避けなければならないのが、申告内容の誤りや必要書類の添付漏れです。
税務署は提出された申告書をチェックしてから納め過ぎていた税金を戻しますので、申告内容の確認が完了するまでは還付手続きは行われません。
申告書と一緒に添付する書類には、
法的に添付することが定められている「法定添付書類」と、
納税者が添付の有無を判断する「任意添付書類」があります。
任意添付書類は申告書に添付していなくても、還付手続きに際して特段の支障をきたすことはありません。
しかし、法定添付書類は法律上で添付が義務付けられている書類ですので、提出書類に漏れがあった場合、提出されたことが確認できるまで還付手続きはストップするので気を付けてください。
確定申告書を早めに提出しても、所得税の還付金額が増減することはないので、急ぎでなければ年明け早々に申告しなくても問題ありません。
ただ3月に入りますと税務署の相談会場は混雑しますし、税務署に電話をかけてもつながりにくくなるので、申告相談するのも苦労します。
急いで作成した申告書に誤りがあれば、誤りが訂正されるまで税金は還付されませんので、計算ミスや書類の添付漏れに注意しながら申告書を作成・提出してください。
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