- 週間ランキング
銀行はなぜNISAを勧めるのか NISAの仕組み、銀行員にすべき2つの質問、してはいけない質問
2024年から始まる新しいNISAは現行NISAから大きく進化することになりました。
これまで多くの投資家が待ち望んでいた恒久化を織り込んだ内容となっており、老後の資産形成はこの新NISA一つで完了とまで言われているほどの改正となっています。
以下、金融庁HPから新しいNISAのポイントについての抜粋です。
≪画像元:金融庁≫
過去記事で新NISAの内容を解説しておりますのでまだ新NISAの内容について不明点がある方はそちらもご覧ください。
高配当株投資とはその名の通り高い配当利回りを実現している会社へ投資することです。
高配当の株を保有しておくことによって配当月に自動的に配当金を受け取ることができます。
投資信託などではその保有銘柄を売却することによって現金化することになりますが、高配当株は違います。
ただ投資し、保有しておくだけで定期的に配当金を受け取り続けることができるのです。
その株を売却するか、もしくは何らかの事情で無配(配当金がなくなること)となるまで配当金が入り続けるのでまさに理想的な不労所得といえるでしょう。
巷ではよく「金の卵を産むニワトリ」に例えられています。
高配当株投資では個別企業の株式だけでなく、指数に連動する高配当ETFも人気となっています。
特に米国高配当ETFであるVYMやHDV、SPYDといった銘柄が初心者にも人気の高配当ETFとして有名です。
新NISAのつみたて投資枠では現行つみたてNISAで投資可能となっている商品が選定されることとなっていますので、高配当株投資をする場合は新NISAの成長投資枠で投資することになりそうです。
成長投資枠の非課税保有限度額は1,200万円となっていますので、新NISA全ての枠を高配当株投資で埋めることはできません。
1,800万円の非課税枠を使い切る想定の場合、少なくとも600万円分はつみたて投資枠で使う必要がありますのでご注意ください。
新NISAで高配当株投資をすることについて、どちらかというと否定的な意見が多いように見受けられます。
その理由は以下に解説するデメリット (1) と (2) に大別される印象ですが、どちらも確かに納得の意見です。
ですが投資は人がするもの。
理論上では正しくとも、それがその人にとって正解とは限らないのではないでしょうか。
その人が投資している実感を持て、続けることができるのであればそれが正解だと考えます。
配当金を受け取ることによって投資が楽しくなるかもしれません。
高配当株へどんどん投資することによって将来の年金の足しにすることもできるでしょう。
いずれにせよ不労所得といえる配当金を受け取ることにメリットが大きいと感じる方にとっては高配当株投資もアリです。
次に解説するデメリットを把握した上で「それでも!」となるなら是非、高配当株投資にチャレンジすることをおすすめします。
新NISAで高配当株投資をすることのデメリットとして一番多く挙げられるのが「複利の効果を活かせない」というものです。
確かに高配当株投資は都度配当金という形で利益を引き出すことになります。
利益を払い出さずに投資を継続する投資信託などと比較すると長期的に見れば資産拡大規模は劣ることになるかもしれません。
投資期間、投資金額が大きくなればなるほど複利の効果も大きくなります。
若年層など資産形成期の方にとって、望むことが効率的な資産拡大であればその目的からはズレるでしょう。
また、受け取った配当金をそのまま投資へ回せば良いのでは?といった意見もありますが、それには注意が必要です。
受け取った配当金を再投資する場合は新NISAの非課税枠を余分に使ってしまうことになります。
一度払い出された分で新たに投資するので当然といえば当然ですが。
そもそも利益を払い出さない投資信託と比べると不利に働くことは否めません。
受け取った配当金を再投資に回す場合はそういった点も考慮に入れる必要があります。
新NISAで配当金を受け取っても全額非課税とならない場合もあります。
それは米国高配当株やETFなど外国株式から配当金を受け取った場合です。
通常、外国株式から配当金を受け取った場合は外国課税として約10%差し引かれることとなります。
そこに国内課税としてさらに約20%引かれることになり、その二重課税を調整するために活用されている制度が「外国税額控除」です。
この外国税額控除を活用することによって外国課税分についてはのちに取り戻すことができます。
では新NISAではどうかというと、非課税制度なのでもちろん国内課税は発生しません。
ですが日本の非課税制度なので外国課税については発生します。
外国課税は発生するが国内課税は発生しませんので取られる税は外国課税分のみとなり、二重課税とはなりません。
つまり外国税額控除は使えないということになります。
簡単にいうと外国株式から配当金を受け取った場合は全額非課税とはならず、約10%の外国課税分は差し引かれるということです。
ちなみに日本株式から配当金を受け取った場合は全額非課税で受け取ることができますのでご安心ください。
年金代わりに配当金を受け取りたい方や、定期的に配当金を受け取り投資していることを実感、楽しみながら続けたい方にとっては高配当株投資もアリだと考えます。
投資は長く続けることが鉄則です。
メリットとデメリットを把握した上で考えて選ぶのであればそれが正解です。
少しでも長く続けられるよう、自身に合った投資手法を選択することが何よりも大切だと考えます。(執筆者:FP技能士2級、証券外務員1種 冨岡 光)
【投資初心者必見】新NISAが開始となる2024年までにやっておくべき5つの行動
【上昇基調】積立投資の含み益が大きくなっている今だからこそ知っておきたい3つのNG行動
2024年「新NISA」スタート いまさら聞けない5つの疑問に元銀行員がお答えします