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健康保険証の廃止後にやるべきことは、年金手帳の廃止後と同じである
老齢年金は、請求することにより66歳から75歳までの間で月単位に繰り下げて受給できます。
繰り下げ受給をすることにより、請求をした時点に応じて年金額が増額されて、その増額率は一生変わることなく受給できるのです。
繰り下げ受給の増額率は、以下の計算式により算出できます。
増額率=0.7%×65歳に達した月から繰下げ請求月の前月までの月数
老齢基礎年金の受給要件を満たした方が国民年金保険料を国民年金の加入期間である20歳から60歳までの40年間すべて支払った場合、老齢基礎年金を満額受給できます。
令和5年度の満額の老齢基礎年金の受給額は、年額79万5,000円(新規裁定者)です。
65歳から老齢基礎年金を満額受給できる方が、70歳から5年間繰り下げて老齢基礎年金を受給する場合、年金受給額は以下の計算式で算出されます。
60か月(65歳に達した月から繰り下げ申出月の前月までの月数) × 0.007 = 42%(増額率)
79万5,000円(老齢基礎年金の満額) × 142% = 112万8,900円(年額)
65歳から老齢基礎年金を満額受給できる方が、75歳から10年間繰り下げて老齢基礎年金を受給する場合、年金受給額は以下の計算式で算出されます。
120か月(65歳に達した月から繰り下げ申出月の前月までの月数) × 0.007 = 84%(増額率)
79万5,000円(老齢基礎年金の満額) × 184% = 146万2,800円(年額)
65歳から老齢基礎年金を受給する場合と70歳から老齢基礎年金を受給する場合の差額は、以下になります。
1,128,900円 –795,000円 = 33万3,900円(年額)
65歳から老齢基礎年金を受給する場合と75歳から老齢基礎年金を受給する場合の差額は、以下になります。
1,462,800円 –795,000円 = 66万7,800円(年額)
このように、65歳で老齢基礎年金を受給するのと75歳で老齢基礎年金を繰り下げて受給するのでは、年額で約70万円の差があります。
ただし、65歳から75歳までの10年間は老齢基礎年金を受給することができませんので、その期間の生活費を考える必要があるのです。
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