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健康保険証の廃止後にやるべきことは、年金手帳の廃止後と同じである
老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間と免除された期間などを合算した受給資格期間が10年以上なくてはなりません。
支払いが厳しいときも、ほったらかしにせず、保険料の免除や猶予制度を利用してください。
承認されると、全額、4分の1、半額、4分の3の何れかの減額が適用されます。
前年の所得が、以下の計算式で計算した金額の範囲内であることが求められます。
・ 全額免除
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
・ 4分の3免除
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・ 半額免除
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・ 4分の1免除
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
・ 納付猶予制度
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
障害者および寡婦またはひとり親の場合は、基準額が変わります。
参照:日本年金機構
用紙はこちらからダウンロードできますが、ねんきんネットの画面上から申請書を作成することも可能です。
住民登録をしている自治体の国民年金担当窓口または、近くの年金事務所に、基礎年金番号通知書のコピー、または年金手帳のコピーを添付して提出してください。
なお、失業等による申請を行う場合は、別途書類を求められるケースがあります。
電子申請ならば、窓口に行かなくても、パソコンやスマホから24時間いつでも届け出ができます。
利用するには、マイナポータルの開設ならびにマイナンバーカードが不可欠ではありますが、申請状況や審査結果を確認することが可能です。
方法は、こちらの動画がわかりやすく説明されています。
日本国内に住むすべての人は、20歳になると国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられています。
ただし学生には、在学中の保険料が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
この制度についても、自己申請が必須条件です。
所得基準があります。
・128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
収入が審査されるのは本人のみ、家族の所得は問われません。
学生納付特例対象校となっているのは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校、一部の海外大学の日本分校、夜間・定時制課程や通信課程も含まれます。
詳しい対象校については、こちらからご確認ください。
学生納付特例は、原則として申請日にかかわらず、4月から翌年3月まで(申請日が1月から3月までの場合は、前年4月から3月まで)の期間が審査対象となります。
ただし、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1カ月前までの期間)であれば、さかのぼって手続きをすることができます。
受付は、住民登録をしている自治体の国民年金担当窓口、または近くの年金事務所、在学中の学校でも対応してくれることがあります。
申請書をダウンロードし基礎年金番号通知書のコピーまたは年金手帳(氏名の記載ページ)のコピー、学生であること(または学生であったこと)を証明する書類などを提出してください。
郵送でもOKですが、保険料免除・納付猶予制度と同様に、電子申請も可能です。
先に述べた通り、老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間と保険料を免除された期間、合算対象期間を合わせて10年以上が必要です。
保険料の免除や猶予、学生納付特例などの制度は、保険料の支払いがなくても老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるため、経済的に苦しいときに非常に助かる制度です。
とはいえ、保険料を全額納付した場合と比べると、年金額は少なくなってしまいます。
そこで利用したいのが、追納制度です。
余裕ができたときに追納することで、老齢基礎年金の年金額を増やせるばかりか、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されるというメリットがあります。
追納には、期限があります。
追納が承認された月の前、10年以内の免除等期間に限られています。
また、保険料の免除または納付猶予期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合には、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、早めに届け出をしてください。
また納付には、口座振替やクレジットカードは使用できません。
こちらから用紙を準備し、年金事務所に持参するか、郵送してください。
申請者本人が窓口で申請書を提出する場合は、マイナンバーカードを提示する、もしくは以下の (1) と (2) を準備してください。
(1) マイナンバーが確認できる書類
通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)、個人番号の表示がある住民票の写し
(2) 身元確認書類
運転免許証、パスポート、在留カードなど
郵送する場合は、マイナンバーカードの表・裏両面のコピー、または (1) (2) のコピーを同封してください。
ここからは、実際受給するときに不可欠な手続きを紹介します。
受給できるのは、以下の要件を満たしている方です。
・ 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)がある
・ 厚生年金保険等に1年以上加入していた
・ 男性 昭和36年4月1日以前に生まれ
・ 女性 昭和41年4月1日以前に生まれ
・ 生年月日に応じた受給開始年齢に達している
受給開始年齢に到達する3か月前に、「年金請求書」と請求手続きの案内が送付されます。
受給開始年齢は、生年月日によって異なりますので次の表を参考にしてください。
(1) 年金請求書
(2) 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
※受給権発生日以降に交付されたもので、年金請求書の提出日において6か月以内に発行されたもの
(3) 本人名義の受取先金融機関の通帳等
公金受取口座を利用する方は、請求書の「金融機関の証明」欄の証明、受取先金融機関の通帳等のコピーの添付は必要ありません。
ただし、公金受取口座の登録口座を変更した方は年金の受取口座は変更されませんので、「年金受給権者 受取機関変更届」を行ってください。
提出書類はご家族の状況により、異なりますので、詳しくはこちらをご覧ください。
受給権発生日は、受給開始年齢に到達した日となり、誕生日の前日ですのでご注意ください。
それ以前に提出しても受理されません。
特別支給の老齢厚生年金には、「繰下げ制度」はありません。
手続きは忘れないように行ってください。
新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになるため、「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の提出をしなくてはなりません。
65歳になる誕生月の初め(1日生まれの方は前月の初め頃)、日本年金機構本部から「年金請求書」が送られてきます。
誕生月の末日(1日生まれの方は前月末日)までに必ず、返送してください。
届出が遅れると、年金の支払いが一時保留されることがありますので、気を付けてください。
年金の受給資格期間が10年以上あり、65歳で受給権が発生する方にはまず「年金に関するお知らせ老齢年金のご案内」と記載されたハガキが届きます。
65歳到達する3か月前には、「年金請求書」と「年金の請求手続きのご案内」が送付されます。
受付は、65歳になってからです。
次の3点は、全ての方が準備する書類です。
(1) 年金請求書
(2) 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
(3) 本人名義の受取先金融機関の通帳等
戸籍や住民票などは、受給権発生日以降に交付されたもので、年金請求書の提出日において6か月以内に交付されたものを用意してください。
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、65歳で受け取らずに、66歳以降75歳までの間に繰下げると、増額することができます。
最大増額率は84%にもなり、その額は一生変わりません。
ご自身の体調やライフプランと合わせて十分に検討することが大切ですが、老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げすることができます。
計算式は以下の通りです。
増額率=0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数
年金が増額できる年金の繰下げ受給は大変魅力的な制度ではありますが、加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。
また、繰下げ待機期間中は、加給年金額や振替加算を受け取れません。
さらに、日本年金機構と共済組合など、複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ受給の請求をしなくてはならないなど、複数の注意点があります。
こちらを参照の上、よく検討してください。
66歳以降で繰下げ受給を希望する時期に、以下の請求書を近くの年金事務所または年金相談センターへ提出してください。
手続きを行った時点で繰下げ増額率が決まります。
年金の受給状況により用紙が異なりますので、こちらをご確認ください。
ここ数年の社会の変化で、経済状況の変化があった方は多いと思います。
しかし年金は未納のままにしておくと、障害や死亡といった万が一のことがあっても、障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられないケースがあるばかりか、老齢基礎年金が将来的に受けられない場合も発生しかねません。
年金の手続きは、就職や転職、出産や離婚、被災など、暮らしの変化により他にもさまざまなものがあります。
面倒に感じるかもしれませんが、所定の要件さえ満たせれば暮らしの安心が得られます。
しっかり活用していきましょう。()
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