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免除期間の国民年金の保険料を追納するなら、入社直後か2023年が良い理由
発行から10回目(18歳未満は発行から5回目)の誕生日を迎えるまで
発行から5回目の誕生日を迎えるまで
政府は2024年秋頃に現行の健康保険証を原則廃止し、マイナ保険証に一本化する方針ですが、トラブルが相次いでいるため、もしかしたら延期になる可能性があります。
そうなると当面はマイナ保険証を使わなくても良いので、これ以外の用途でマイナンバーカードを、利用した方が良いと思います。
毎年誕生月(1日生まれは誕生月の前月)になると、ハガキまたは封書(35歳、45歳、59歳)で、次のような老齢年金の金額などが記載された、ねんきん定期便が送られてきます。
・ 原則65歳から支給される「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」
・ 生年月日によっては経過措置で、60歳~64歳から支給される「特別支給の老齢厚生年金」
ねんきん定期便のうち、例えば50歳以上60歳未満に送られているものは、現在の加入条件が60歳まで継続すると仮定した場合の、老齢年金の見込額が記載されているのです。
また老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)の金額は、勤務先から受け取った給与(月給、賞与)の平均額と、厚生年金保険に加入した月数で決まります。
そのため50歳以上60歳未満の間に、給与の金額に大きな変動がなければ、ねんきん定期便に記載された見込額と、実際に受給できる老齢年金は、かなり金額が近くなるのです。
一方で50歳未満に送られているものは、これまでの加入実績に応じた老齢年金の金額が記載されているので、公的年金の加入実績が少ない若い方は特に、実際に受給できる金額より少ないのです。
ねんきん定期便の上記のようなデメリットを補ってくれるのが、スマホやパソコンから年金記録などを確認できる、ねんきんネットというサービスです。
その理由としては50歳未満であっても、50歳以上60歳未満と同じような、老齢年金の見込額が試算できるからです。
今後に給与が上がっていく可能性があるなら、その上がった金額を元にした試算もできます。
これに加えて原則65歳から支給される老齢年金の受給開始を、最大で60歳まで早めた時に減額する金額や、最大で75歳まで遅らせた時に増額する金額が試算できます。
また60歳以降も厚生年金保険に加入しながら働いた時に、給与との調整によって減額する老齢厚生年金も試算できるのです。
マイナンバーカードを保有している場合、これを使ってマイナポータルにログインし、簡単な連携手続きを行うだけ、ねんきんネットを利用できるようになります。
連携が完了した後はマイナポータルにログインし、「年金記録・見込額を見る(ねんきんネット)」というボタンを押すだけで、ねんきんネットが始まります。
ねんきんネットを利用できるようになると、老齢年金の見込額を試算したり、転職時に厚生年金保険の手続きが行われているのかを確認したりするため、マイナンバーカードを利用する機会が増えると思います。
2019年夏頃に話題になった老後2,000万円問題は、金融庁が作成した「高齢社会における資産形成・管理(pdf)」という報告書から始まっています。
また報告書に登場する夫は65歳以上、妻は60歳以上の夫婦のみの無職世帯は、次のような1か月あたりの実収入と実支出の差から、毎月5万4,520円の赤字が発生しているのです。
・ 1か月あたりの実収入:20万9,198円
・ 1か月あたりの実支出:26万3,718円
この赤字が30年間続いた場合、合計は1,962万7,200円(5万4,520円×12か月×30年)になるため、2,000万円くらいの老後資金が必要になるというわけです。
ただ報告書のデータは平均値のため、実収入、実支出、必要になる老後資金には、かなりの個人差があると思います。
この中の実収入については50歳未満であっても、ねんきんネットをうまく活用すれば、実態に近いものを試算できます。
一方で実支出については、家計簿アプリなどで集計した現在の生活費の7~8割程度というのが、ひとつの目安になります。
このようにして実収入、実支出、必要になる老後資金を試算し、それを客観的に見てみると、実収入が思っていたより少ないなどの問題点が、明らかになる場合が多いのです。
また免除期間の国民年金の保険料を追納したり、60歳以降も厚生年金保険に加入したりして問題点を改善すれば、必要になる老後資金が減っていくため、老後の不安が軽減される可能性があります。
次のような2つの要件を満たしている年金受給者は、確定申告が不要になるのです。
(A) 年間の公的年金等の合計(非課税の障害年金や遺族年金は除く)が400万円以下で、その公的年金のすべてが源泉徴収の対象になっている
(B) 「公的年金等に係る雑所得」以外の所得(例えば給与所得、一時所得)の金額が、年間20万円以下である
ただ年金を受給しながら、会社などに雇用されて働いている方は、給与による年収が75万円を超えると、 (B) を満たせない場合が多いのです。
その理由として給与所得は年収から、必要経費にあたる給与所得控除(年収が162万5,000円以下の場合は55万円)を、差し引いて算出します。
また例えば年収が76万円になった場合、「76万円-55万円=21万円」により、給与所得が20万円を超えてしまうからです。
確定申告が必要になった年金受給者のうち、マイナンバーカードを保有している方は、これを使ってe-Taxで確定申告を行った方が良いと思います。
2~3月の確定申告の時期は、税務署がとても混雑するのですが、e-Taxを使えばスマホやパソコンから確定申告ができるため、税務署まで足を運ぶ必要はありません。
またスマホのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を撮影すると、その中のデータが自動入力されるため、e-Taxに慣れると確定申告の手間が軽減されると思います。(執筆者:社会保険労務士 木村 公司)
老齢基礎年金を満額受給できない場合、年金額を増やす「国民年金の任意加入制度」について
国民年金保険料の免除制度を利用した場合の老齢基礎年金の受給額