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所得税の扶養控除の対象から「外れてしまう親族」3つのケースを解説
税金の取扱いは国ごとに違いますので、税金について考える場合には、どの場所でお金を得たのかが重要です。
トルコの大富豪がお金をバラまいたのはトルコ国内のようなので、お金を獲得した観光客はトルコの法律に従って税金が課されることになります。
トルコには日本と同様、所得税や贈与税が存在するため、お金を取得した状況や金額によっては税金がかかる可能性があります。
また、お金を拾ったのが日本から行った観光客であれば、日本の税金の課税対象になる点にも注意が必要です。
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、所得の性質によって10種類に区分されています。
<所得区分>
たとえば、会社員やパート・アルバイトで得た収入は給与所得、競馬で的中した際の払戻金は一時所得の対象です。
所得金額は所得区分ごとで計算し、合算した総額にから所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。
また所得税以外にも、住民税と復興特別所得税(平成25年から令和19年まで)が課されますので、所得が大きい方は半分以上を税金として支払うことになります。
日本の所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に分けており、どちらに該当するかによって課税関係が大きく変わってきます。
「居住者」とは、国内に住所を有し、または現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい、居住者以外の個人が「非居住者」に該当します。
「住所」とは個人の生活の本拠をいい、生活の本拠に該当するかは客観的事実によって判定することとしているため、その人の生活の中心がどこかにあるかが判定基準となります。
「居所」については、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」としていますので、生活の拠点が海外であったとしても1年以上日本に居所を有する状態で生活している人は居住者です。
居住者は全世界で得た所得に対して課税されることになる一方、非居住者の課税範囲は国内源泉所得に限られます。
海外に住んでいる人が日本で稼いだお金は課税対象になりますが、日本以外の場所で稼いだお金については、日本の税金の対象にはなりません。
日本の居住者が海外で所得を得た場合、日本と海外で課税対象となることから、税金を二重に支払う可能性があります。
所得税では、居住者が外国の法令により所得税に相当する租税を納付することになっている場合、一定金額を「外国税額控除」として差し引くことができます。
外国税額控除を適用するためには、確定申告書と必要書類をそろえて税務署に提出が必要です。
贈与税は年間で受け取った金額の合計に対して課される税金で、課税対象となるのは受贈者(財産をもらった人)です。
贈与税の対象となる財産の範囲は、受贈者の住所がある場所や日本国内に住所があった時期などによって異なります。
たとえば受贈者(日本国籍あり)が10年以内に日本国内に住所がなく、贈与者も10年以内に国内に住所がない場合、日本国内の財産のみが贈与税の課税対象となります。
一方、贈与財産が国外財産で、贈与者が日本に住んだことがない外国人であったとしても、受贈者が日本在住であれば国外財産も贈与税の対象になるのでご注意ください。
なお、贈与税には非課税枠として110万円控除があることから、贈与金額が110万円以内なら贈与税は課されません。
租税条約は、課税関係の安定や二重課税の除去、脱税および租税回避等への対応をするために、日本と海外の二国間で結んでいる条約です。
84条約等を153国・地域で適用(令和5年(2023年)8月1日現在)しており、トルコとの間にも租税条約(1994年12月28日発行)が結ばれています。
租税条約の内容は国ごとに異なるため、課税関係や外国税額控除の適用の有無を確認する際は、日本と対象となる国との租税条約の内容も調べなければなりません。
アメリカなど比較的馴染みのある国であれば、租税条約等について知られている部分もありますが、租税条約は二国間で結ばれていることから、アメリカ以外の場所で得たお金に対してはその国の税制と租税条約を確認する必要があります。
税の専門家と言えば税理士ですが、海外関連の税金に万全に対応できる税理士は限られてきますので、相談する際は海外の法律に詳しい税理士を選ぶのが得策です。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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