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国民年金の任意加入制度とは、老齢基礎年金を満額受給できない方や、受給資格を満たしていない方のために、60歳以降も国民年金に任意加入できる制度です。
国民年金に任意加入するためには、以下の条件をすべて満たすことが必要です。
他にも、外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満である方は、上記の条件を満たしていなくても加入することができます。
国民年金は、被保険者期間である40年間、国民年金保険料を支払わなければなりません。
会社員などの国民年金の第2号被保険者や、その配偶者である第3号被保険者は、自ら国民年金保険料を納付しないため、保険料未納期間はないかもしれません。
しかし、自営業者などの第1号被保険者は、自ら国民年金保険料を納付する必要があるため、40年間すべて保険料納付済期間にならずに老齢基礎年金が満額受給できないことも考えられます。
国民年金の任意加入制度は、そのような方のために60歳以降であっても国民年金に任意加入できる制度です。
老齢基礎年金を満額受給できない方は、加入を検討してみるとよいでしょう。
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