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相続が発生してから数か月後に税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いたときの対処法を解説
贈与税は、毎年1月1日から12月31日の間に受けた贈与の合計金額に対して課される税金です。
贈与税の計算は1年ごとで区切るため、12月31日と翌1月1日に100万円の贈与を受けたとしても課税対象年分が別々になります。
対象年分が分かれれば、各年で贈与税の110万円控除を適用できますので、各年の贈与金額が110万円以内であれば贈与税は発生しません。
贈与税の計算は財産をもらった受贈者単位で行いますので、父母からそれぞれ100万円の贈与を受けた場合、贈与税の対象となる金額は200万円となり、110万円を超えた部分に贈与税が課される点には注意してください。
連年贈与は、当初から毎年贈与を受けることが決まっている贈与をいい、贈与を受ける権利を得た時点で贈与税の対象になります。
たとえば100万円を10年連続でもらうことを約束した場合、約束をした時点で10年分の贈与金額(100万円 × 10年=1,000万円)が贈与税の対象になってしまうので、非課税控除は1年分しか適用できません。
贈与税の節税は110万円の非課税控除額をうまく活用するのがポイントですので、連年贈与に該当してしまうと思ったような節税が行えず、逆に贈与税の負担が大きくなることもあるので気を付けましょう。
連年贈与に該当するのは、当初贈与を受ける時点において、毎年一定金額をもらうことが決まっている場合です。
父から子へ10年間毎年4月1日に100万円を銀行に振り込むことを約束した場合、子は約束をした時点で1,000万円をもらう権利を得たとみなされ、贈与金額の総額がまとめて贈与税の対象となってしまいます。
一方で、毎年贈与を受けていたとしても、贈与が偶発的なものであれば基本的に連年贈与とはみなされません。
連年贈与を行う意思がなかったとしても、毎年同じ日に同じ金額の贈与を受けていれば、税務署に連年贈与とみなされる可能性があります。
そのため節税目的で贈与するのであれば、連年贈与ではないことを証明する書類を作成し残すことが望ましいです。
・ 贈与契約書を毎年作成する
・ 贈与日を分散する
・ 年によって贈与金額が異なる
・ 毎年贈与を行わない
贈与契約書は贈与事実を証する書類として有効ですが、メモ書きや通帳の記帳欄に贈与事実があったことを確認できる内容を記すだけでも証拠になります。
贈与税対策は贈与したことを隠すのではなく、贈与した事実を証明するために行うものです。
連年贈与を避けるために偽りの書類を作成するのは脱税行為とみなされ、重加算税の対象になってしまう可能性もありますので禁物です。(執筆者:元税務署職員 平井 拓)
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