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相続放棄をしたからといって、すべて一切無関係になるかといえばそうではありません。
被相続人(故人)に多額の借金が残されていたとしても、不動産や有価証券、貴金属などのプラスの財産があった場合、管理者が引き継ぐまでは継続して管理する必要があるのです。
これが相続放棄後の管理義務ということです。
この管理義務を怠って、その財産を滅失・毀損、減少させたりすると、債権者から損害賠償請求されたり、不動産の管理不足によって他人の財産や身体に危害を被らせたりしても被害者から損害賠償請求されたりするおそれもありますので、管理義務は軽くはありません。
上述で相続放棄後の管理義務についてお話しましたが、では誰がその管理義務を負うのでしょうか?
これまでの民法では「相続放棄をした者」が相続財産の管理義務を負うとされていましたが、一体誰を指すのかが明確ではなかったのです。
全ての相続放棄をした相続人が管理義務を負うのか、それとも最初又は最後に相続放棄をしたものが負うのか。同時に相続放棄をした場合はどうなるのかなど明らかではありませんでした。
これが令和5年4月1日施行の改正法で「その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」という要件が加えられました。
つまりは、相続放棄する時点において事実上の支配下にあったものについては管理義務がありますよということです。
事実上の支配下という文言も難しいかもしれませんが、
は間違いなく該当するでしょう。
では、次にその管理義務はいつまで続くのでしょうか?
これもまたこれまでの民法では「その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで」とされていましたが明確ではありませんでした。(解釈上、引き渡しが必要と考えられていたようですが)
よって、令和5年4月1日施行の改正法で管理義務が継続する期間は、「当該財産を引き渡すまでの間」と明文化されてその時期が明らかにされました。
つまりは、後順位の方に相続放棄をしたことを連絡しただけでは免れず、占有しているものをちゃんと引き渡すまではダメだということです。
しかしここでも、後順位の方が受け取りを拒否したらどうなるのかなど、はっきりしない点が残されております。(受け取りを拒否するということは近々に相続放棄を申述する可能性が高いでしょうから、結局そのまた後順位の方に引き渡しが出来るまでは管理義務が続くということになるのでしょうか???)
ここまで相続放棄後の管理義務についてお話してきましたが改正後もなお、はっきりしない点が残っています。
支持されている考え方や通達はあるようですが、判例等は見当たらないようです。
つまりは、はっきりしておらず争いの余地があるということになります。
結局、スッキリさせるには相続する人がいた場合を除くと、後順位の方も含めて相続人全員が相続放棄をして、相続財産管理人を申し立て、相続財産管理人にすべてを引き渡すしかないということでしょう。
費用と労力を考えますと、この場合やはり相続放棄も簡単ではないことがわかります。(執筆者:CFP認定者、1級FP技能士 小木曽 浩司)
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