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65歳になって年金の受給資格がない方が年金を受給するにはどうすればよい?
遺族基礎年金とは、以下のいずれかの要件を満たしている方が亡くなった場合に、亡くなった方に生計を維持されていた一定の遺族が受給できる年金です。
・ 国民年金の被保険者である方が亡くなった場合
・ 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が亡くなった場合
・ 老齢基礎年金の受給権者であった方が亡くなった場合
・ 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が亡くなった場合
遺族基礎年金を受給できる一定の遺族とは、以下の方になります。
・配偶者の年齢が67歳以下の方 (昭和31年4月2日以後生まれ) …79万5,000円+子の加算額
・配偶者の年齢が68歳以上の方 (昭和31年4月1日以前生まれ) …79万2,600円+子の加算額
79万5,000円+2人目以降の子の加算額
子の加算額は、以下になります。
遺族基礎年金を受給できない場合の給付、または遺族基礎年金と併給できない給付として、以下の遺族に対する給付があります。
死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納付した月数が36か月以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないまま亡くなった場合に、一定の遺族が受給できる一時金です。
保険料を納付した月数は、4分の3納付月数は4分の3月,半額納付月数は2分の1月,4分の1納付月数は4分の1月として計算します。
死亡一時金を受給できる遺族は、亡くなった方によって生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(優先順位の高い順)です。
死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった場合、一定の要件をみたした妻が60歳から65歳になるまで受給できる年金です。
寡婦年金を受給できる一定の要件は、10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあって、死亡当時に生計を維持されていたことです。
死亡一時金と併給することはできません。
このように、自営業の方が亡くなった場合に配偶者の方が遺族基礎年金を受給するには、18歳以下の子や20歳未満の障害状態にある子がいなければなりません。
そのため、自分が遺族基礎年金を受給できるかを知っておいた方がよいでしょう。(執筆者:社会保険労務士、行政書士 小島 章彦)
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